
高齢化が進む中で、高齢者の通院や外出を支える送迎サービスのニーズは年々高まっています。
そのようなニーズを受けて、介護職として働く人や、一般タクシードライバーの中にも、「高齢者向けの送迎サービスを始めたい」と考える人は少なくありません。
しかし、送迎サービスは法律と密接に関係しています。
善意で始めたサービスでも、料金の取り方や事業の形によっては無許可営業(いわゆる白タク行為)と判断される可能性があります。
特に注意が必要なのは、介護サービスや外出支援と送迎を組み合わせるケースです。
介護サービスのつもりでも、実際には運送事業とみなされることがままあります。
利用者のお願いで苦労して始めたサービスが、違法判断されてしまっては目も当てられません。
そこで今回は、介護職やタクシードライバーが知っておくべき「送迎サービスの法律」と、無許可営業になる可能性があるケースを分かりやすく解説します。
この記事は…
- 介護職で送迎サービスを始めたいと考えている人
- 一般タクシーから介護分野に関わりたいドライバー
- 高齢者向けの外出支援サービスを検討している人
…などにお読みいただけると幸いです。
人を車に乗せて目的地まで運び、その対価として料金を受け取る行為は、法律上「運送事業」として扱われます。
そして、この「運送事業」は道路運送法によって定められており、有償で人を運ぶ場合には原則として国の許可が必要になります。
一般的なタクシーも、この法律に基づいて営業しています。
介護タクシーも同様で、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送)」という許可を取得して営業しています。
つまり介護タクシーは、法律上は「運送事業」の一種なのです。
そのため、送迎サービスをビジネスとして行う場合は、この運送事業のルールを守る必要があります。
したがって、許可を持たずに送迎料金を受け取ると、無許可営業と判断される可能性が高いのです。

さて、送迎サービスで問題になりやすいのは、事業者本人が「送迎ビジネス」と認識していないケースです。
特に次のようなケースは注意が必要です。
- 介護職が自家用車で送迎を行う
- 介護サービスに送迎料金を含める
- 一般タクシーが介護サービスを提供する
- 許可されていない車両で送迎する
それぞれのケースを見ていきましょう。
訪問介護のヘルパーや介護職員が、利用者を病院へ送迎するケースは珍しくありません。
問題になるのは、その送迎に対して料金を受け取る場合です。
例えば「送迎費」や「交通費」として料金を受け取ると、法律上は運送事業と判断される可能性があります。
許可を持たずに有償で人を運ぶ行為は、白タク行為として扱われることがあります。

「送迎サービスとして、料金を受け取れないのなら、他のサービス料金のなかに含めてしまえばいい。」と考えてしまった方もいるでしょう。
実際に、病院付き添いや外出支援などのサービスを提供する際に、送迎料金をサービス料金内に含めるケースがあります。
しかし、この場合も注意が必要です。
介護サービスとして提供していても、実質的に送迎の対価を受け取っていると判断されると、運送事業とみなされる可能性があります。
例えば、病院への付き添いサービスに「送迎」が含まれていると、要注意。
車での移動が前提となっていると、「運送事業」とみなされやすくなります。
同様の理由で、「買い物代行」などで、車での移動を前提としていると、有償運送と判断される可能性が高くなります。
無許可営業なる可能性は、一般タクシーでもあります。
一般タクシーは運送許可を持っているため、利用者を目的地まで運ぶこと自体は問題ありません。
しかし、身体介助や院内付き添いなどのサービスを業として提供する場合は、介護サービスの領域に入る可能性があります。
そのため、サービス内容によっては、介護資格や別の事業形態が必要になるケースもあるため注意が必要です。
また、「運送事業」の許可を取っていて、「介護サービス」にも精通している介護タクシーでも、無許可営業になることはありえます。
それが「登録されていない車両」での送迎です。
というのも、運送事業は許可された車両で営業する必要があります。
そのため、自家用車や家族の車で送迎を行うと、許可外営業と判断される場合があります。
修理で送迎車が使えないから、その期間は代車で運行する…というわけにはいかないのです。

送迎サービスには、法律的に判断が難しいグレーゾーンも存在します。
特に次のようなサービスは注意が必要です。
- 買い物支援サービス
- 外出付き添いサービス
- 病院付き添いサービス
いわゆる「支援・付き添い」系のサービスです。
それぞれのケースを見ていきましょう。
高齢者の買い物をサポートするサービスは多くあります。
しかし、買い物支援の中に送迎が含まれる場合、料金の取り方によっては運送事業と判断される可能性があります。
特に「送迎込みサービス」として料金を設定している場合は注意が必要です。
介護タクシーや福祉タクシーとして「運送事業」を行っている分には問題ありません。
ですがその場合、「支援サービス」を事業のひとつとして行っていることを、事業計画や定款に明記しておきましょう。
買物や通院などの外せない用事以外にも、外出のニーズは増えています。
例えば、散歩などの付き添いサービスは需要があります。
このような時、徒歩での付き添いであれば問題ありません。
しかし、自動車を使った送迎が含まれる場合は、運送事業との区別が問題になることがあります。

このような「付き添い」系のサービスで一番需要があるのは「病院付き添い」です。
介護タクシーの多くの依頼は「通院」のため、ニーズが高くて当然ではあります。
ただし、このサービスを介護タクシー業以外が行うとグレーゾーンに見なされやすいです。
やはり、送迎部分の料金が含まれる場合、介護サービスではなく運送サービスと判断されることがあります。
そのため、送迎と付き添いサービスの料金を明確に分けることが重要です。
基本的に車移動の付き添いサービスは、グレーゾーンにあたるものとして対応しましょう。
ここまで紹介した内容は主に介護職やタクシードライバー向けの注意点ですが、介護タクシー事業者にも注意すべきポイントがあります。
それが料金設定です。
介護タクシーは、基本的に運輸局へ届け出た運賃で営業する必要があります。
例えば距離制運賃や時間制運賃などは、届け出た料金を変更して営業することはできません。
そのため、ガソリン代が高くなったからと言って、その分を勝手に上乗せして運賃を徴収するということは出来ません。
つまり、距離料金や時間制運賃を値上げしたい場合は運輸局に届出る必要があります。
しかし、大抵の事業所は公定幅運賃が許す上限で運賃を届出ていることがほとんどです。
したがって、多くの事業者は事実上運賃を値上げできません。

ただし、介護タクシーでは運賃以外のサービス料金を設定することは可能です。
例えば、次のような料金です。
- 乗降介助料金
- 院内付き添い料金
- 待機料金
これらは運賃とは別のサービス料金として設定できる場合が多く、事業者ごとに違いがあります。
ただし、料金体系は利用者に分かりやすく提示することが大切です。
不明確だと、トラブルに発展するどころか、一番大事な「信頼」を失いかねないので注意しましょう。
いかがでしたか?
高齢者の送迎サービスは社会的に必要な仕事ですが、法律との関係を理解しておくことが重要です。
特に注意すべきなのは、送迎で料金を受け取る行為は運送事業と判断される可能性があるという点です。
許可を持たずに送迎を行うと、無許可営業とみなされることがあります。
送迎サービスを安全に行うためには、介護タクシーの許可を取得する、福祉有償運送の制度を利用する、タクシー会社と連携するなど、適切な方法を選ぶことが大切です。
事業を始める前に制度を理解しておくことで、安心してサービスを提供することができるでしょう。
この記事があなたの一助となれば幸いです。
