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その他の設備について

喀痰吸引の取り扱いと点滴に関するトラブル対応について

吸引は医療行為となるため、法的には医師・看護師または患者のご家族様のみに許されているという制約が存在します。

搬送中に医師や看護師が同伴していない状況で、喀痰吸引が緊急に必要な場合、初めに患者様のご家族にご協力をお願いすることとなります。しかし、何らかの理由でご家族が介入できない状況の際には、緊急避難行為として、当社の救急救命士や乗務スタッフがその役目を担います。点滴に関する問題も、同じ対応フローに基づいて行います。

以上の内容をご理解いただき、質の高い搬送サービスを提供できるように努めてまいります。

根拠条文:刑法第37条(緊急避難行為)

  • 【第1項】自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
  • 【第2項】前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

ビスタ搬送サポート

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  • 感染対策のためマスクの着用にご協力ください