介護タクシーを自宅開業する時の注意点とは

自宅開業の注意点

介護タクシーを自宅で開業すると、コスト削減や時間の有効活用に大きなメリットがあります。

前記事では、自宅を営業所として設定するための要件についてお話ししました。

しかし、そこで終わりではありません。

要件を整えたとしても、そもそも「この家は営業所として設定できない」といった事態もあり得ます。

どういうことなのか?

今回は自宅を介護タクシーの営業所として使用するにあたり注意点について解説したいと思います。

この記事は…

  • 自宅で介護タクシーを開業しようと考えている方
  • 介護タクシーの開業に興味のある方
  • セカンドライフに備えて、起業に興味のある方

…などにお読みいただけると幸いです。

「自宅をあてにしていたのに、駄目だった。どうしよう…」とならないよう、しっかりと確認しておきましょう。

自宅開業に関する注意点

では、「営業区域」、「個別の事務室」、「休憩スペース」など、営業所としての要件を整えたのになぜ許可が下りない場合があるのか?

それは営業所を構えようとしている家や土地に、法令違反があるからです。

事業を展開しようとする場合、官公庁は各種法令に違反していると許可をおろしてくれません。

つまり法令違反をなくすことが重要です。

では、介護タクシーの自宅開業についてどのような法律が関係しているか、確認していきましょう。

自宅開業に関わる法律
  1. 違法建築物ではないこと(建築基準法)
  2. 農地でないこと(農地法)
  3. 商売のできる地域であること(都市計画法)
  4. 一定面積以上で消防用設備を設置すること(消防法)

本題前に一つだけ…

弊社ビスタサポートでは、介護タクシー・福祉タクシーの開業支援を行っています。

自身での開業が難しいなと感じたら、ビスタサポートにご相談ください。

1.違法建築物でないこと(建築基準法)

建築基準法に抵触する主なパターンは以下の3つです。

建築基準法関係
  1. 建ぺい率、容積率オーバーの建物
  2. 検査済証と違う・検査済証がない建物
  3. 法改正後に違法となった建物

1.建ぺい率、容積率オーバーの建物

まず、建ぺい率とは「土地に対する建物面積の割合」のこと。

また、容積率とは「2階建て以上の場合、土地に対する建物の延べ床面積の割合」のこと。

どちらも法律で、その土地が指定されている用地よって、〇%までの建物なら建築して良いと決まっています。

マイホームを建てたいと、土地を探したことがある方は一度は見たことがあるハズ。

どちらかでもオーバーしていれば、違法建築物になってしまいます。

また建築当時はクリアしていても、後に2階を増築したため容積率がオーバーしてしまったという事例も多々あります。

現代は土地を細かく区分けして売ることが多く、建物はどうしても建ぺい率・容積率ともにギリギリで建築します。

そのため、建て増しすると直ぐにオーバーしてしまい、違法建築物となる場合が多いのです。

増築建物を買う場合は特に要注意です。

2.検査済証と違う・検査済証がない建物

建物を建てる時は、行政から「建築確認」を受け、建築完了後に検査されます。

これに合格すると「検査済証」が発行され、合法のお墨付きを頂きます。

ですが、まれに建築確認と違う建物を建て、検査を受けない悪質な例もあります。

また、建て増しする時は建築確認等が不要な場合があります。

その際検査を受けるのを忘れた、もしくは意図的に受けなかった時も「検査済証」は発行されません。

つまり、検査済証と合致しない建物、検査済証がない建物は違法です。

違法建築物かどうか?

3.法改正後に違法となった建物

時代の流れや災害の発生により、建築基準法は改定されてきました。

つまり法改正前は合法だった建物も、改正後には違法となっている可能性があります。

近年では耐震基準が2000年に改正されており、それ以前の建物には注意が必要です。

法改正前から所有している建物に関しては、行政に相談すると何かしらの緩和措置を提案されることもあります。

2.農地でないこと(農地法)

大前提として、農地に家は建てることが出来ません。

そのため家が建っているという事は農地でないハズです。

念のため、登記簿の地目が「田」や「畑」でないことを確認しましょう。

さらに、地元の農業委員会に「農地台長」に記載されていないことを確認すると安心です。

もしも農地だった場合は、「農地転用」の許可を取りましょう。

農地のまま介護タクシー事業は行えませんからね。

仮に事業を行った場合、後日発覚すると法令違反、脱税、許可の取り消しなど、諸々恐ろしいことになります。

農地

3.商売のできる地域であること(都市計画法)

都市計画法では、地域を15種類に分けて、「開発して欲しい地域」と「開発して欲しくない地域」に区別しています。

なかでも「開発して欲しくない地域」の以下の2種類では、原則介護タクシーの営業所には出来ません。

  • 市街化調整区域
  • 第一種低層住居専用地域

ただし、例外の要件に当てはまっていれば、自宅兼事務所にできることもあります。

ですが、あくまで例外ですので、他に貸事務所を探すことをお勧めします。

4.一定面積以上で消防用設備を設置すること(消防法)

事業を行う場合、事務所や営業所が一定基準以上の面積で消防法の適用になる可能性があります。

一定の基準とは以下の2つ。

  • 営業所部分の面積が50㎡以上
  • 住宅全体の50%以上

どちらかでも満たしてしまうと適用になる可能性があります。

具体的には、消火器や誘導灯などの消防用設備の設置および維持管理です。

自宅開業では、よほどの豪邸でないかぎり1室が50㎡を超えることはないでしょう。

ちなみに通常の6畳間では、11㎡程度です。

ただし、ビルドINガレージ(インナーガレージ)の場合、通常であれば車庫も面積に含まれます。

普通車2台分で約36㎡ですので、注意が必要です。

ビルドINガレージ

また自宅を営業所にする要件については、前記事で紹介しています。

下記をご覧ください。

~最後に~

いかがでしたか?

介護タクシー・福祉タクシーを自宅で開業するには、各種法令に適合している必要があります。

なかでも建築基準法は、違反建築物か判断しにくく厄介です。

  • 古い建物である
  • 増築している
  • 検査済証がない・行方不明

…などといった場合は要注意。

違法建築物は是正が難しく、改修に大きな費用も掛かるため、別プランを検討することをお勧めします

この記事があなたの一助となれば幸いです。

別プランの検討

またビスタサポートでは、介護タクシーの開業支援事業を行っています

  • 介護タクシーを開業したい方
  • 介護・医療スキルを活かして起業を目指したい方
  • 既に介護・看護の事業を行っているが、サイドビジネスも考えている方
  • 第二の人生のため、何かしらのビジネスを検討している方

…などなど、介護タクシーに狙いを定めている方でも、はっきりとしたビジョンが無い方でもOKです。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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