介護タクシーの開業申請書類には、「運転者」や「運行管理者」といった4つの主要人事を書き込んで提出することになります。
それは前回までの記事の通りです。
その中に「整備管理者」という役割があります。
字面的に「整備の責任者かな?」と思ってしまいますが、具体的にどのような業務を行うのでしょうか?
また、整備管理者になるためには、特定の条件が必要だったり、資格が必要なのでしょうか?
そこで今回は、介護タクシーの「整備管理者」について解説したいと思います。
この記事は…
- 介護タクシーや福祉タクシーの開業を考えている方
- 開業希望だが、運転は良くても整備には不安がある方
- 第二の人生の身の振り方を考え中の方
…などにお読みいただけると幸いです。
ちなみに…開業申請時に選任しなければならない主要人事は以下の通りです。
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者(←今回のテーマです)
- 指導主任者
整備管理者とは、事業に使う車両の点検や整備、車庫の管理などを行う人のことです。
バスやタクシー、トラックなど「旅客」や「貨物」などに関わらず、一定の台数以上を事業で使用する場合、整備管理者を選任しなければなりません。
このことは「道路運送車両法」という法律に記載されています。
特に介護タクシーは、人命を預かって送迎します。
そのため、普段から送迎に使用する車両の点検整備は欠かせません。
介護タクシーや福祉タクシーを開業するには、整備管理者を選任しなければなりません。
ただし5台未満で開業する場合は、整備管理者になるのに自動車整備士などの資格や、その他の条件は必要ありません。
つまり「誰でもOKだけど、選任はしてね。」ということです。
「私は整備のことなんてわからないんだけど…」と不安になることはありません。
なぜなら、実際の整備は専門の自動車整備工場に依頼出来るからです。
ただし整備の方向性を示すことや、日々の点検業務については責任をもって行う必要があります。

整備管理者が行うべき仕事や権限の法律内容は次のようになります。
- 車両法で規定された日常点検、整備の実施方法を定めること。
- 日常点検の実施結果に基づいて、車両運行の可否を決めること。
- 車両法に定められた定期点検を実施すること。
- 日常点検や定期点検の他に、必要な点検を随時実施すること。
- 点検で得られた結果、必要な整備を実施すること。
- 定期点検および点検に基づく整備の実施計画を定めること。
- 点検整備記録簿、その他の点検・整備に関する記録簿を管理すること。
- 自動車車庫の管理をすること。
- 上記1~8の事項を処理するため、運転者や整備員などを指導・監督すること。
これらの点検・整備を行う(行わせる)ため、整備管理規定を定め、その内容に基づいて業務を行う必要があります。
具体的には以下の業務があります。
- 日常点検および定期点検の方法(整備管理規定)を決める。
- 日常点検を行う。
- 日常点検の結果から、その日の車両使用の可否を決める。
- 日々の点検結果を記録し管理する。
- 定期点検を行う。もしくは外部の整備工場に依頼する。
- 点検の結果、必要な整備は整備工場に依頼する。
- 車庫の管理・整頓。
日常点検や定期点検の結果、整備記録簿は必ず保管する必要があります。
もし重大事故等が発生した場合に、点検結果表や記録簿の提出を求められることになります。
なお、日常点検は日に1回以上、定期点検は3カ月に1度の割合で行わなければいけません。

介護タクシーを5台以上で運用する場合、整備管理者になるには、下記のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 1~3級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
- 2年以上の実務経験を持ち、整備管理者選任前研修を修了している者。
3級以上の自動車整備士であれば、話が早いです。なんの問題もありません。
それ以外となると、実務経験が必要です。
ここでいう「実務経験」とは以下を指します。
- 整備工場や特定給油所などで点検や整備業務を行った経験
- 自動車運送事業者の整備実務担当者として点検・整備業務を行った経験
- 整備責任者として車両管理業務を行った経験
整備工場などで整備要員として働いていたのなら問題ありません。
実務経験の証明のため、働いていた整備工場などから「実務経験証明書」を出してもらいましょう。
ただし、実務経験は「同種の自動車」に関するものに限られます。
つまり二輪…バイクのみの実務経験で、自動車の整備管理者にはなることは出来ませんので、注意しましょう。
また、タクシー会社で整備管理者に選任されていたが、実際は外部の整備工場に依頼していた…というケースでは認められないと考えた方が良いでしょう。
また、整備管理者にはいくつか注意事項があります。
- 1営業所につき1人
- 外部委託は出来ない
- 選任後にも研修がある
- 人事変更時にも届出が必要

営業所ごとに1人以上の整備管理者が必要です。
また車の大きさや台数によっても、整備管理者の必要人数は変わってきます。
例えば、11人乗りのバスになると2台以上で1人、30人乗りの大型バスでは1台以上で1人の整備管理者が必要になります。
ただし、介護タクシーに用いられる最大のものはハイエースの10人乗りですので、やはり「5台以上で1人の資格持ち整備管理者を選任」する必要があります。
整備管理者に外部の整備工場を選ぶことは出来ません。
ただし、自社グループ内に整備工場がある場合は別。
親会社や子会社が整備工場を持っていれば、そちらに委託できます。
また、「点検は自社」、「整備の実務は外部の整備工場に依頼」が基本です。
点検まで外部向上に丸投げすることは出来ません。
必ず自社の整備管理者が点検を行いましょう。
整備管理者に選任された後にも、年1回研修を受けなければなりません。
それが「整備管理者選任後研修」です。
これは選任された全員が受講する義務がありますので、忘れずに受講してください。

また人事異動などで、変更があった場合も、運輸局に届出が必要です。
当然、資格証や実務経験証明書などの写しが必要になってきます。
ちなみに5台未満の場合は必要ありません。
いかがでしたか?
整備管理者は選任する必要がありますが、5台未満の場合は資格は必要ありません。
しかし、事業を拡大し5台以上になると、自動車整備士などの有資格者を選任する必要があります。
実務経験を積むことで代わりにもなりますが、そのためだけに整備工場へ2年も勤めに行くのは現実的ではありません。
従って、5台以上の事業拡大を視野に入れた場合は、整備士資格を持った人を雇いましょう。
この記事があなたの一助となれば幸いです。

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最後までお読みいただきありがとうございました