介護タクシーの利用券・補助券を活用しよう

介護タクシー利用券のススメ

「介護タクシーを利用しているけど、頻繁に利用していると費用がかさんじゃう」

「認定をもらえていないから、介護タクシーは保険適用にならないよ。どうにかならないかなぁ?」

普段、介護タクシーや福祉タクシーを利用されている方の中には、上記の様な悩みをもたれている人もいらっしゃると思います。

日々の通院による交通費が、思っている以上に負担になってる方も多いでしょう。

月に1~2回程度ならまだしも、腎疾患などの持病により週に3回の通院となると、その交通費だけでもバカになりませんよね。

とはいえ、家族による送迎やバスの利用が厳しいから、介護タクシーを利用しているわけで…

つまり、節約しようにも自助努力には限界があるのです。

そこで、費用負担を軽減する介護タクシーの「利用券」の活用を検討してみてはいかがでしょうか

今回は介護タクシーの「利用券」について、紹介したいと思います。

この記事は…

  • 日々の交通費負担が大きいと感じている方
  • 介護タクシーの利用券・補助券について知りたい方
  • 障害者手帳を持っている方

などにお読みいただけると幸いです。

介護タクシーの「利用券」とは

「利用券」とは、障害を持つ方のなかで一定の基準を満たす方に、各自治体が交付している介護タクシーの割引券になります

利用券の他に、「介護タクシー券」「補助券」など、様々な名前で呼ばれています。

通常、介護タクシーや福祉タクシーで活用することができ、一律の料金が割引かれます。

しかし、この制度は全国一律ものもではなく、各自治体によって行われています。

そのため名前だけでなく、助成内容や交付対象者、使用条件まで様々です。

介護タクシー利用券の見本

利用に当たっては、各自治体に必ずお問い合わせください。

この記事では、あくまで一般的な内容を紹介しますので、ご了承くださいね。

主な交付対象者

この「利用券」は普段介護タクシーを利用している方、全員が交付されるわけではありません。

基本的には、下記のような身体障害者手帳療育手帳をお持ちの方が対象になります。

主な交付対象者
  • 身体障害者手帳(1級~3級)を持っている方
  • 療育手帳Aを持っている方

その上、対象部位対象等級を満たしている必要があります。

一般的には、「視覚」「上肢」「下枝」「体幹」「移動」「内部機能」などとなっています。

当然ですが、移動に困難な障害がある方が対象です。

また、頻回の通院が必要な方も対象となっています。

自治体によって、対象の部位と等級は異なります。

また「精神障害」も対象になることもあるようですので、前述したように必ず問い合わせましょう。

障害者手帳

例として、ビスタサポートの活動拠点である秋田市の交付対象を紹介しておきます。

  • 内部機能障害1級
  • 肢体不自由の下枝または体幹機能障害1~3級
  • 視覚障害1~3級

詳しくは下記リンクからご覧ください。

介護タクシー利用券の助成内容

助成内容としては、1枚当たり500~600円割引になる利用券を、年間50~100枚を交付するのが一般的です。

自治体によって、その使用方法が異なりますので注意しましょう。

例えば、ひと月当たりの交付枚数が決まっていたり、障害の内容により追加で交付される自治体もあります。

また、1度の乗車で使用枚数に制限があったり、助成金額の上限が決められていたりします。

ここでも、秋田市の例をあげるてみましょう。

腎臓機能障害1級で、人工透析のためタクシーでの通院が必要な方には追加交付があります。

ひと月当たり12枚…年間144枚を上限として追加交付が可能です。

人工透析と言えば、週3回の通院が必要な方もおられます。

つまり、52週×3回=156回の通院が必要となり、そのうち多くの回数を利用券で助成できることになります。

通院の回数・費用がきになる

利用時の注意点

日々の交通費負担を軽減してくれる介護タクシー利用券ですが、その使用に際して注意点があります。

「利用券」の注意事項
  1. 他の助成制度との併用は不可
  2. 介護タクシーの「運賃」に対してのみ利用できる
  3. 契約事業者でなければ利用できない
  4. 利用は自治体内の医療機関のみ
  5. そもそも「利用券」がない自治体もある

それぞれを見ていきましょう。

1.他の助成制度との併用は不可

多くの自治体は「タクシー利用券」の交付対象者となる方に対しては、他にも交通に関する助成制度をいくつか行っています。

例えば、同じ公共交通機関であるバスの利用に対して助成を行うもの。

公共交通機関を使用しない方に対しては、自家用車の燃料代に関する助成などになります。

つまり、交付対象者が自分の移動手段にあった制度を利用できるよう、自治体側が用意しています。

逆に言えば、対象者はどれかひとつの制度を選択することになり、他の制度を利用することは出来なくなります。

「普段は介護タクシーだけど、今日は家族が送ってくれるから、燃料代の補助を申請しよう」という事は出来ないんですね。

そのため対象者は、自分が最も利用する交通手段に合わせた制度を選びましょう

2.介護タクシーの「運賃」に関してのみ利用できる

介護タクシーの利用料の内訳は、主に「運賃」「介護料」「医療機器のレンタル代」の3つに分かれています。

「利用券」はそのうち「運賃」に関してのみ、利用可能となっています。

例えば、料金5000円の内、運賃分が3000円であれば、利用券に使用枚数の制限が無くても、3000円以上の割引はされません。

これは「介護料」は介護保険と連動しているためです。

介護料が保険と連動しない「福祉タクシー」であれば、その限りではありません。

運賃

3.契約事業者でなければ利用できない

せっかくの介護タクシー利用券ですが、どの事業者でも利用できるわけではありません。

利用券は自治体の制度ですから、利用するには自治体と契約を結んだ事業者でなければいけません

なぜなら事業者は、利用者から渡された利用券を持って、所定の手続きを行うことで自治体から料金を換金します。

当たり前ですが、契約した事業者でなければ、自治体は換金申請を受け付けてくれないのです。

そのため、利用者は介護タクシーを利用する前に、事業所へ確認しておく必要があります。

予約電話の際に確認すると良いでしょう。

前もって、自治体のホームページなどで確認しておいても良いでしょう。

4.利用は自治体内の医療機関のみ

また利用するには、自治体内の医療機関である必要があります。

というのも、利用には「自宅から医療機関への通院のみ」となっているのが一般的。

その医療機関も「○○市内にある医療機関」とされているのが通常…つまり利用券の交付自治体にある医療機関ということになります。

そのため通っている病院が隣町だと、利用券が使用できない事態もあり得ますので注意が必要です。

ですが、利用条件は自治体によりますので、まずは相談してみましょう。

利用条件は地域内の通院

5.そもそも「利用券」がない自治体もある

自治体によって細々と内容が違う「介護タクシー利用券」ですが、そもそも「利用券」の助成制度自体がない自治体もあります。

そのような自治体は、別の方法でサービスを提供しているようです。

例えば、利用券ではなく「助成金」を支給してる自治体もあれば、在宅福祉で移送サービスを充実させている自治体もあります。

介護タクシーを利用されている方は、お住いの自治体サービスを今一度確認しておくと良いでしょう。

他の助成について

各自治体で行っている「介護タクシー利用券」の他に、全国で受けられる助成サービスもあります。

それが、障害者手帳などを提示すると、タクシー料金が1割引かれる「障がい者割引」サービスです。

さらにこのサービスは、「利用券」との併用が可能

基本的には、タクシー料金から1割引かれたあとに、利用券分の割引が適用になります。

この割引の対象になるのは以下の通りです。

  • 身体障害者福祉法に基づく「身体障害者手帳」の交付を受けている方
  • 療育手帳制度要綱に規定する知的障害者の「療育手帳」の交付を受けている方
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方

ただし、この制度は割引分を事業者が負担しています。

個人事業主や小規模で事業を経営している方にとっては、大きな負担となるでしょう。

このことが介護タクシー事業からの撤退や、新規参入の妨げになる可能性もあります。

介護タクシードライバー不足の遠因ともなっているでしょう。

介護タクシーのドライバー不足

対象の方に利用するな、といっているのではありません。

事業者負担を見直し、その分を補てんする行政支援が必要なのではないでしょうか?

万年人手不足の介護タクシー業界にとって、ドライバーを確保することは、地域介護の脚を支えることと同義です。

ドライバー不足で地域介護が麻痺してはいけません。

利用者へ影響が出ないうちに、制度の見直し支援の拡充が求めらています。

~最後に~

いかがでしたか?

今回は介護タクシーの利用券・補助券の活用について紹介しました。

介護は日々の疲労や負担が知らず知らずのうちに、積み重なっていくもの。

その中で長く継続していくためには、一つ一つの負担を少しでも軽減していく事が肝心です。

「利用券」は交通費の負担を確実に軽減してくれる有用な制度です。

各自治体に確認し、是非活用していきましょう。

この記事があなたの一助となれば幸いです。

タクシードライバー

また、ビスタサポートは地域の介護・医療の支援企業として日々活動しております。

移動でお困りの方。日々の送迎に苦労されているご家族様。

是非、ビスタサポートにお声がけください。

安心安全な送迎をお約束いたします。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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