あなたの介護タクシー開業を支援します!

合同会社ビスタの中核事業である介護タクシー。

そこでビスタは介護タクシー業界全体を盛り上げるため、フランチャイズ事業を展開しパートナーを募集しています。

その介護タクシーは社会の需要に対し、業界全体でみると事業所も車両台数も圧倒的に足りていません。

しかし「フランチャイズに加盟はしないけど、介護タクシー事業は開業したい」といった人もいるでしょう。

そのような人のため、ビスタは「開業支援」も行っております。

今回は介護タクシーの開業とその支援について説明します。

この記事は、介護タクシー事業に興味のある方、介護業界やドライバー業界からの転職を考えている方に読んでいただきたい内容です。

あなたも独立開業して、介護タクシーを始めてみませんか。

今こそ介護タクシーを開業しよう

介護タクシーとは、高齢や病気・障害などで自力での移動が困難な方を送迎し、外出の移動手段として利用される訪問介護サービスのことです。

主に要介護状態の方を、病院や施設などの訪問先まで送り届けるのが仕事。

さらに必要があれば、送迎に伴う介助も行います。

困っている人を助ける仕事内容のため、利用者様からとても感謝されるやりがいのある仕事です。

合同会社ビスタは以下の理由から、今がこの「介護タクシー」を開業するのに適していると考えています。

今が介護タクシー開業に適している理由
  1. 高齢化社会により需要が高く、安定的な経営が見込める
  2. 介護業界が慢性的に人手不足であり、介護タクシーの供給も足りていない
  3. 自治体からの助成事業が充実しており、資金的負担が軽減される
  4. 先行者利益を確保しやすい

これらの理由は「フランチャイズパートナー募集」記事に詳しく載せていますので、興味がある方はご覧ください。

介護タクシービスタはFCパートナーを募集しています!

開業のメリットとデメリット

また、この記事を読んでいる方は、今の会社に不満や不安を抱えていたり、転職や独立を考えているかと思います。

「この会社でこのまま一生働き続けていいのだろうか?」

「人の為になる、やりがいのある仕事がしたい。」

そこで、独立開業のメリットとデメリットを簡単にあげてみましょう。

メリット

  • 自分がやりたいことを仕事にできる
  • 働く自由度が高い
  • 働いた分だけ収入アップ
  • 定年がない

デメリット

  • 失敗の責任を負わねばならない
  • 売上がないと収入がない
  • 退職金がない
  • 社会的信用が低くなる場合がある

要は、失敗の責任や負債を自分が負うというリスクと引き換えに、自由度がとても高く、高収入が狙えるメリットがあります。

失敗のリスクを抑えつつ、自分がやりたいかつ稼げる仕事を選ぶことが重要といえます。

開業を悩む人

介護タクシーを開業するには

次に実際、介護タクシーを開業するにはどうすればよいのかを見ていきましょう。

介護保険を適用できる介護タクシーにするのか、保険適用できない福祉タクシーにするのかでも違いがあります。

開業に必要な3つの要件

介護タクシーを開業するには、まずは国土交通省の運輸局から事業許可を得なければなりません。

許可名は「一般乗車用旅客自動車運送事業の許可(福祉輸送限定)」と呼ばれるもの。

この許可は、運輸局から福祉輸送ならタクシー事業をしてもいいよ、というもの。

この許可を受けるためには、必要な要件を満たさなくてはなりません。

要件は大きく分けて3つ。

介護タクシー開業に必要な3つの要件
  1. 人的要件
  2. 設備要件
  3. 資金要件

まずはこれらの要件から説明しましょう。

1.人的要件

要件を満たした人

介護タクシーを開業する上で、必要となる人的要件は以下の通りです。

  • 第二種運転免許保持者
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 指導主任者
  • 苦情処理責任者

第二種免許とは旅客を輸送する目的で、旅客自動車を運転する時に必要な免許です。

つまりはプロドライバーのための免許。

介護タクシーに限らず、お客さんを乗せて車を走らせるなら、バスでもハイヤーでも必要になります。

ただし申請者が必ず第二種免許を取得していなくても、問題ありません。

常勤する運転手が取得していればOKです。

運行管理者は、運転者の指導監督し、運行の安全を確保することが仕事です。

具体的には、運転者の疲労や健康状態を把握し運転者の乗務割の作成したり、休憩や睡眠施設の保守管理を行なったりします。

整備管理者は、自動車や車庫を点検、整備、管理します。車両などのハード面を安全に管理するのが仕事です。

また、事故防止や事故処理体制を指導する指導主任者や、クレーム対応の苦情処理責任者を選任する必要があります。

これらの人的要件は全て申請者が一人で兼任することも出来ます。

「運行管理者」と「整備管理者」は国家資格であり、外部委託は出来ないことも覚えておきましょう。事業主や常勤の従業員が資格を取得している必要があります。

ただし、事業に使用する車両が5台未満であれば、無資格者でもOKです。

事業を拡大して5台以上の車両を使用する際は、国家資格保持者を雇う必要が出てきます。

2.設備要件

  • 3年以上の使用権限を有する営業所であること
  • 営業所内に休憩・仮眠スペースがある
  • 乗降車に必要な装置(スロープやリフトなど)を完備した福祉車両がある
  • 営業所に隣接しているか、直線距離2㎞圏内に事業用車両の車庫がある

介護タクシー開業に関する設備要件には、営業所・休憩スペースと車両、車庫に関する要件があります。

営業所は営業区内になければいけません。

さらに土地や建物を所有していればよし、賃貸でも3年以上の使用権限があれば問題ありません。

また営業所内には、ドライバーが休んだり仮眠したりする休憩スペースが必要です。

営業所も休憩室も条件さえ満たしていれば、自宅やマンションの一室でも申請できます。

車両に関しては、福祉車両を使用すれば介護系の有資格者がいなくても、許可が下ります。ただし介護系の資格を取得する努力義務が課されます。

一般車両も用いることは出来ますが、そのためには介護系の資格が必要となります。

もし、あなたが無資格なのであれば、手間と費用を考慮すると「介護職員初任者研修」がおススメ。

基本的な介助スキルを身に着けることが出来ます。

また、車庫とは駐車場のことで、建物である必要はありません。

しかし、専用駐車場であること、点検整備が出来る広さを有することや、整備に適切な機具を用意しておく必要があります。

また、駐車場は営業所から2km圏内に用意する必要があります。

要件を満たした営業所

3.資金要件

介護タクシー開業の際には、自己資金に関する要件もあります。

  • 所要資金の合計額の50%以上の自己資金がある
  • 事業開始当初に必要な資金の100%の自己資金を確保している

ちなみに所要資金とは、事業を開始するのにあたり、必要な資金のことです。

このなかには車両・土地・建物などの所得費用や運転資金、保険料などに必要な費用が含まれており、1年分の経費を計上します。

この50%以上を有していなければなりません。

また、事業開始当初に必要な資金は2カ月分とされています。

開業してから、2か月間売り上げに頼らずとも、運営できる資金が無くてはいけません。

これからの1年の収支予想を立てて、上記2つの要件を満たす銀行の残高証明書を提出することになります。

要件を満たした資金

要件を満たしたら…

これら3つの要件を満たしたら、運輸局に許可申請書を提出することになります。

もし書類や添付書類に不備があれば、補正指示があります。

保険適用のない「福祉タクシー」で開業するならこれらの要件を満たし、一定の手続きをクリアすればOKです。

法人も設立する必要がなく、個人事業主として初期費用を抑えながら事業を始められます。

ですが、介護保険適用の「介護タクシー(介護保険タクシー)」として開業するなら、他にも必要なものがあります。

それは「介護保険事業所」として自治体からの指定を受けることです。

指定をうけるためには、さらに下記の3つの基準を満たす必要があります。

介護保険事業所の3つの基準
  • 設備基準
  • 人員基準
  • 運営基準

基準を満たしたら審査を受けることとなります。

詳しくは下記項目で説明します。

開業までの道のり

開業までの道のり
  1. 法人を設立する
  2. 介護保険事務所の指定を受ける
  3. 要件を満たし、運輸支局へ許可申請書を提出
  4. 法令試験と事情聴取を受ける
  5. 許可証の発行と登録許可税の納付と届出
  6. 運賃と約款の許可申請を行う
  7. 使用する車両の検査と登録
  8. 開業後に運輸開始届を提出

1.法人を設立する

介護タクシーを開業するには、法人として会社を設立する必要があります。

設立した後に、介護タクシーとして活動できるよう許可申請の手続きを行っていくという流れになります。

一般的に介護タクシー会社として設立される法人は、営利法人の「株式会社」「合同会社」や非営利法人の「NPO法人」が多い傾向があります。

設立費用や税金が異なるため、自分の事業形態にあった法人を選びましょう。

また介護タクシー事業所として、訪問介護事業所の指定を受けるには、定款の事業目的に注意が必要です。

「訪問介護」「介護予防訪問介護」の2つは最低でも記載しておきましょう。

2.介護保険事務所の指定を受ける

介護保険事務所としての指定を自治体から受けるには、前述のとおり3つの基準をクリアする必要があります。

  • 設備基準
  • 人員基準
  • 運営基準

それぞれの基準を見ていきましょう。

設備基準は、事業所となる建物の基準です。

所定の居室面積を満たし、運営に必要な事務スペース、相談室、トイレなどの設備が配置されている必要があります。

人員基準は、介護事業所として必要とされるスタッフの職業や人数の基準です。

提供する介護サービスや施設の種類によって基準は異なります。

介護タクシーに必要な人員基準は「管理者」「サービス提供責任者」「訪問介護員」です。

管理者には資格が必要ありませんが、「サービス提供者」と「訪問介護員」には介護系の資格が必要です。

報酬の減算も関係してくるので、雇用するなら実務者研修以上の有資格者にしましょう。

また、運営基準については、各自治体が示している留意事項を満たしていなければなりません。

自治体によって、求められる基準が違うのでホームページで確認しておきましょう。

基準に沿って、事業所のサービス内容や料金、重要事項などについて、説明できるようにしておきましょう。

以上の基準を満たしたら、申請書を提出し審査を受けましょう。

基準を満たしていると判断されれば、指定業者として決定します。

その後は、管理者に対して研修が行われ、研修終了後に指定書が交付されます。

3.要件を満たし、運輸支局へ許可申請書を提出

次は運輸局から介護タクシー業の営業許可を得るため、必要な要件を満たすよう準備しましょう。

これが前述した3つの要件…「人的要件」「設備要件」「資金要件」ですね。

人的要件は申請者一人で兼任することが出来ますし、設備も自宅や駐車場を用いることが出来ます。

まずは人的要件に必要な資格や、営業所・休憩室・車庫などの要件を満したしましょう。

さらに任意保険加入も必要です。一般的には対人・対物補償額無制限に加入するのが普通。

事故のリスクも考えると同乗者への保険もかけておくと良いでしょう。

また欠格要件があることも覚えておきましょう。

欠格要件とは、安定的な経営のために、前歴や前科がある人には営業許可を与えないというものです。

例えば、過去に運輸関係の会社を運営していて、営業停止になった経歴があったり、過去2年以内に免停になっている場合などです。

欠格要件に該当していると、事務所の役員として開業申請をすることが出来なくなります。

要件を満たしたら、運輸局へ許可申請書を提出。その際、必要部数や書式サイズは事前にHPで確認しておきましょう。

4.法令試験と事情聴取を受ける

申請が受理されると、法令試験と事情聴取が受理日の翌月以降に、適宜おこなわれます。

開催日は各自確認しておきましょう。

法令試験は道路運送法などに関するものが、出題されます。

30問中24問以上の正解が求められますが、運送六法を持ち込んで回答できるので、難易度は高くありません。

また、合格基準に達しなかった場合、後日再試験もあります。

5.許可証の発行と登録許可税の納付と届出

試験に合格すると、許可証が発行されます。

ちなみに許可証の交付まで2カ月程度の期間が必要です。

その後、正式に登録されますが、その際には登録免許税を納付する必要があるので注意。

納付と届出をすませてしまいましょう。

6.運賃と約款の許可申請をおこなう

登録免許税を納付した後は、運賃と約款の許可を申請します。

審査は公示基準に基づいて行われるため、基準に適合しない場合は却下の対象になってしまうので注意が必要です。

7.使用する車両の検査と登録

次は介護タクシーで使用できる車両かどうか検査を受け、登録手続きを行います。

介護タクシーとして使用する車両には、以下のような乗降のための設備が必要なります。

  • 車イス・ストレッチャーを乗降するためのリフトやスロープ
  • 回転式もしくはリフトアップ式のシート

検査合格後、登録手続きすると緑色のナンバープレートに変更され、業務用車両として登録されます。

なお、車両を登録する際の所有者名義は、事業者の氏名で行いましょう。

決して、車両の使用者ではありません。

許可申請の設備要件で定めらているため、間違えないよう注意してください。

通常は、車両を購入した自動車販売店でナンバープレートとタクシーメーターの取付けを行ってくれます。

8.開業後に運輸開始届を提出

メーターに運賃が入力されれば、ようやく運行開始することが出来ます。

ここで最期の手続きである「運輸開始届」を運輸支局へ提出するとになります。

この運輸開始届は介護タクシー事業を開始したことを報告するための書類で、多くの添付書類が必要になります。

一覧にすると次のとおり。

運輸開始届の添付書類一覧
  • 車検証の写し
  • 任意保険証の写し
  • 運行管理者選任届
  • 整備管理者選任届
  • 指導主任者選任届
  • 就業規則の写し
  • 労働保険・保険関係成立届の写し
  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届の写し
  • 営業所・車庫・事業用車両の写真

上記書類を添付して、運輸開始届が受理されれば、開業に必要な手続きは終了となります。

なお、提出期限は許可証の取得日から6カ月以内と決められています。

事業開始時の忙しい時期になりますが、許可の取り消しにならないよう、決して遅れないよう注意しましょう。

もしも、手が回らない場合は行政書士などの外部委託なども検討しましょう。

介護タクシー開業の必要経費の目安

介護タクシー開業に必要な経費も気になるところでしょう。

表にすると以下の通り。

項目費用目安
車両代100万円~
運営資金(3カ月分)150万円程度
任意保険料年間10万円程度
設備・備品・消耗品15万円~
運輸局登録免許税3万円
広告宣伝費5%~10%
※車庫の料金20万程度
※事業所の賃料10万円程度
※所有してるの場合はかからない

このうち※の付いた車庫や事務所を自宅と兼用するなら、費用がかからなくなります。

また、車両代は準備する車両により幅が大きく、軽自動車で100万円~、ワゴン車で300万円~。

初期費用を抑えたい場合は中古車やリースも検討しましょう。

一般的には、240万円~360万円が介護タクシーの開業に必要な費用と言われています。

なお、介護タクシー開業に必要な費用は、補助金や助成金の活用も出来ますので、ぜひ検討しましょう。

独立開業を失敗しないためには

失敗してしまった人

介護タクシーの独立開業を失敗させないためには、次の3つのポイントを押さえておきましょう。

開業を失敗しない3つのポイント
  1. 開業予定日から余裕をもって準備を進める
  2. 利益の出る料金を設定する
  3. 介護事業所職員や病院スタッフと良好な関係を気づく

1.開業予定日から余裕をもって準備を進める

介護タクシーの開業には要件を満たしておく必要があります。

それに伴い、設備や人員、資格などの準備が必要なほか、各種手続きにも手間がかかります。

そのためには開業までのロードマップを作成し、計画的に進める必要があります。

さらにはコストと時間も必要。

一般的には、介護タクシーの開業には順調に進んだとしても4カ月程度の時間がかかります。

覚えておきましょう。

着実に進んでいく

2.利益の出る料金を設定する

また、利益がでる適切な料金設定が重要です。

利用者に納得のサービスと料金を提示してリピーターを確保しつつ、持続的な経営が出来るだけの料金設定を慎重に決めましょう。

なぜなら料金設定認可申請書は一度提出すると、しばらく変更できないからです。

安易な料金設定は止めましょう。

3.介護事業所職員や病院スタッフと良好な関係を築く

さらに介護事業所の職員や病院のスタッフとは、良好な関係を築いておきましょう。

なぜなら介護職員も病院のスタッフも、新たな顧客を紹介してくれる可能性があるからです。

例えば介護施設からの通院で、いつも頼んでいたタクシー業者が捕まらない時、職員はどうするでしょうか?

仲の良い介護タクシー業者を紹介したくなりますよね。

つまり、介護職員と良好な関係を築くのは「優良な広告塔」を築くのと同義と言えるのです。

このことは病院から戻る時も一緒。

病院スタッフとも仲良くしておきましょう。

特に、予定になかった救急外来からの帰りなどは、紹介してもらえる確率が高まります。

介護業界、医療業界内の良好な関係を心がけましょう。

ビスタの開業支援を利用しよう

介護タクシービスタは、開業から月日は浅いものの、多くの利用者様や介護・医療関係者に支えられ、日々忙しい企業活動を行っております。

経営も軌道に乗り、介護タクシー事業を成功させております。

この成功体験をもとに、あなたの開業を支援したいと考えています。

もちろん法人に限らず、個人事業主での開業にも対応していますのでご安心ください。

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お気軽にお申し付けください。

フランチャイズ加盟の説明も載せていますので、興味がる方は合わせてお読みいただけると幸いです。

いかがでしたか?

介護タクシー事業は、未来展望の明るい事業である上、努力次第で一般会社員より高収入が望めます。

独立開業を考えている方、介護タクシー事業に興味のある方は一度ビスタにお問い合わせをお願いします。

共に介護タクシー業界を盛り上げていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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