「福祉タクシーを開業したいけど、1人で始められるかな?」
「何かビジネスを起ち上げたいけど、まずは小さくはじめたいな…」
この記事を読み始めた方は、具体的に福祉タクシーや介護タクシーの開業を検討している方も、漠然と起業を考えられている方もいらっしゃると思います。
ですが、共通しているのは「1人」もしくは「少人数」での起業を考えているということ。
筆者も大賛成です。
なぜなら、ビジネスは「小さく始めて、徐々に拡大する」のが基本ですからね。
その点、福祉(介護)タクシーは小さく始めるのに、とても適した事業です。
そこで今回は、福祉タクシーを始める時の最少人数と営業許可に必要な役割について、説明したいと思います。
この記事は…
- 福祉タクシー・介護タクシーの起業を検討している方
- 小さく確実にビジネスを始めたい方
- セカンドライフに向けて、仕事をゲットしたい方
…などにお読みいただけると幸いです。
最初に結論から言うと「福祉タクシーで1人開業は可能」です。
ですが、日本のどこでも1人で開業できるわけではありません。
では、最低人数はというと…2人の地域もあります。
地域別は下記の表の通りです。
2人開業地域 | 北海道・中部・近畿・四国 |
1人開業地域 | 東北・北陸・関東・九州 |
では、なぜ地域でわかれているかというと、規制の緩和に地域差があるからです。
福祉タクシーの営業を許可してもらうには、必要な4つのポジションに就く人員を用意しなければなりません。
「ならば4人必要なのでは?」…となりますが、そうでもありません。
なぜなら、これらのポジションは1人が兼任できるのです。
ただし、地域によっては規制が厳密であるため、「運転者」と「運行管理者」「指導主任者」のポジションが兼任できません。
まあ、1人では点呼に応えることが出来ませんからね…
ともかく、規制が厳密な地域では、福祉タクシーの開業には最低2人必要、となるわけです。
いずれにせよ、他の運送業と比較すると、小さな規模で開業することができます。
また、「営業許可に必要なポジション」については後述します。

1人もしくは2人の少人数で、福祉タクシーが開業できることは、わかって頂けたと思います。
ですが、少人数で開業することのメリットとは何でしょうか?
反対に、デメリットはないのかも見ていきましょう。
- 初期費用、維持費などのコストが安い
- 他運送業よりも開業しやすい
最大の恩恵は費用が安いこと。
最低人員が2人の地域でも、車両は1台からもOKです。
そのため、初期費用や維持費は大幅に削れますし、人件費も同様です。
さらには条件を整えれば、営業所や車庫も自宅との兼用が可能。
これにより、さらに経費が大幅に削減されるので、事業を安定させやすくなります。
1~2人だからこそ、開業へのハードルはグッと下がります。
他の運送業を見てましょう。
例えば、法人タクシーや運送トラックであれば、起業できるのは5台~となります。
つまり、車両5台分の購入・維持費、5人分の人件費、5人以上が事務仕事可能な営業所と5台以上の駐車場…
さらにタクシーはまだしも、トラックは普通車よりも大きいですから、余計に経費もかさみます。
…恐ろしいですね。
当然、志を同じくする人材を集める必要も出てきます。
こうして比べてみると、福祉タクシー参入のハードルは他よりもグッと低いのが解って頂けたと思います。

では、個人タクシーとの比較はどうでしょう?
福祉タクシーの開業には「二種免許」が必要なだけですが、個人タクシーの開業にはさらに以下の要件が加わります。
- 準備金200万
- 65歳未満
- 実務経験10~15年
- 無事故無違反3年以上
- 5年以内の前科無し
かなり厳しい、と言えるでしょう。
なかでも「実務経験10~15年以上」は最大のネックです。
要は、経験者でなければ、個人タクシーを起業したくても出来ません。
さらにタクシー台数飽和状態の地域では、事業継承することでしか開業が出来ない地域もあります。
- 同じ時間帯の依頼を断らざるを得ない
- 全てを自分で行わなければならない
同じ時間帯に予約が重なってしまうと、どちらかを断るしかありません。
しかし、一度予約を断ると、ほとんどの利用者は次から依頼してくれません。
これが最大のデメリットです。
リピーターを獲得することが事業継続のカギですが、その機会を逃すことになります。
そこで、多くの福祉タクシー事業者は予約が重なった時は、他の同業者に「紹介」という形で送迎を依頼します。
つまり横のつながりを強くして、お互いをカバーしあっているんですね。
数年以上存続している福祉タクシー事業者のほとんどが、同じ形式をとっていると言われています。

1人で開業するということは、事業に必要なすべてを自分一人で行うという事です。
送迎はもとより、その後の会計処理や顧客管理、マーケティングに至るまで、全てです。
開業前は、事業計画の立案や資金調達などの準備と並行して、市場調査や広報活動などのマーケティングを行わねばなりません。
開業後は、利用者の送迎をこなしつつ会計や税務などの事業運営、さらに営業活動やSNS運用によるアピール、マーケティングの継続も必要です。
そして、利用者の増加にしたがって、負担も増大します。
また、病気やケガなどで長期離脱すると、一度ついた利用者が離れる危険があります。
1人での開業が不安な方は、ビスタサポートの開業支援を利用しましょう。
開業の支援はもちろん、開業後のアフターサポートも充実しています。
前述した通り、福祉タクシーの営業許可を取るのに4つのポジションが必要です。
それらのポジションが下記の通りになります。
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 指導主任者
車の運転をするドライバーになります。
福祉タクシーですので、乗り降りに関する介助も行います。
資格として、必要なのは旅客を運送するための「第二種運転免許」のみ。
介護の資格は必須ではありませんが、実際に介護スキルが必要な場面もあるため、基礎的な「介護職員初任者研修」を取られる方も多くいます。
2人地域の運転者の方は「運行管理者」および「指導主任者」との兼任は出来ません。

運行管理者とは、その名の通り運転者を管理するのが仕事です。
具体的には、運転者の健康状態の確認やアルコールチェックを行います。
また、天候などからその日の運行の可否を判断します。
運行管理者となるには、資格が必要ですが、4台以下の営業所は無資格でも構いません。
車両の日常点検の方法を決め、日々の記録をとり、使用の可否を判断します。
実際に整備が必要な時は外注もOK。
さらに、4台以下の営業所であれば、自動車整備士の資格も必要ありません。

運転者を指揮監督するのが、指導主任者となります。
この指導主任者に特別な資格は必要ありません。
しかし役割上、運転者への指導がおおくなるため、運転者と兼任しない方が良いとされています。
当然、2人地域では兼任できません。
営業許可申請の時に「指導要領」を作成し、その通りに指導を行います。
業務内容的に社長などの上役が行うべきポジションになります。
2人地域で福祉タクシーを開業されている方は、車両は1台で「夫婦で経営」というパターンが多いです。
夫が「運転者」および「整備管理者」で、妻が「運行管理者」、「指導主任者」というのが王道パターンになります。
これならば家族で完結できるため、自宅での開業にも大きな支障はありませんね。
いかがでしたか?
福祉タクシーは地域によって1人で始められる地域と2人必要な地域があります。
2人地域の場合は「運転者」と「運行管理者」「指導主任者」は兼任できないことに注意しましょう。
いずれにせよ、福祉タクシーの起業は少人数で、必要な資格も少なく、費用も安い!
「小さく始めることができる」良い事業モデルと言えるでしょう。
この記事があなたの一助となれば幸いです。

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