【介護・福祉タクシーの開業】運転者の要件を解説

介護タクシー「運転者」の要件

介護タクシーを起ち上げるには、運転者や運行管理者など必要な役割があり、それらの人的要件を整える必要があります。

もちろん誰でもその役割になれるわけではありません。

必要な資格があったり、雇用形態の条件があったりします。

そこで今回は、介護タクシーの「運転者」の要件について解説したいと思います。

この記事は…

  • 自身が運転者として、介護タクシーを開業したい方
  • 介護タクシー開業後、運転者を雇いたい方
  • 既存会社の運転者に転職したい方

…などにお読みいただけると幸いです。

転職希望の方も「雇われる自分には関係ない」と思わず、是非ご覧ください。

なぜなら、介護タクシーには「独立」「起業」という選択肢があるからです。

実際に雇われドライバーから独立して、自身の介護タクシー事業を起ち上げている方も多くいらっしゃいます。

自身の可能性を広げるため、知識を養っておきましょう。

介護タクシー開業に必要な4つのポジション

介護タクシーや福祉タクシーを開業するには、4つの役割を用意する必要があります。

福祉タクシーに必要な4つのポジション
  1. 運転者
  2. 運行管理者
  3. 整備管理者
  4. 指導主任者

特に「運転者」は、実際に利用者さんと接する重要なポジション。

いわば「会社の顔」になりますから、しっかりと押さえておきましょう。

ちなみに、これらのポジションは兼任可能です。

地域にもよりますが、最小1~2人で開業することが出来ます。

詳しくはコチラの記事をご覧ください。

介護タクシー「運転者」の役割

まずは介護タクシー運転者の役割を確認しておきましょう。

運転者の役割・業務内容
  1. 車両の運転
  2. 乗降介助
  3. 付き添い(院内介助など)

運転者ですから、基本は車両の運転にあります。

利用者宅や施設等から病院などの目的地まで、安全に送迎することが求められます。

その上で送迎に必要になる「介助」も業務内容に含まれてきます。

車の乗降りに必要な「乗降介助」は必須です。

介護タクシーの利用者は、移動に不自由や不安を感じている方々ですからね。

その他にもベッドから車イスへの移乗介助や、2階からの搬送などもあります。

はては着替えやおむつ交換も、業務内容に含まれたりします。

ただし、乗降介助以外は行っていない事業者も多いのが現状です。

逆に、このようなサービスを積極的に行うことで、リピーターを獲得するチャンスがあると言えるでしょう。

他にも、院内や買い物への「付き添い」もオプションサービスとして提供している事業者もあります。

乗降介助

※ケアマネージャーへ報告しよう

介護タクシーの依頼の何割かは、ケアマネージャーなどからの紹介になります。

そのため院内介助などを行った際は、その時の医師の話などを報告しておくと良いでしょう。

報酬が発生するわけではないので、義務ではありません。

しかし、的確な報告をしておくとケアマネージャーからの覚えが良くなります。

こうした関係を構築することで、紹介も増え次に繋がります。

一種の営業活動と心得ましょう。

運転者に必要な資格

次に介護タクシーの運転者に必要な資格を見てみましょう。

介護タクシードライバーに必要な資格
  • 第二種自動車運転免許の資格
  • 介護職員初任者研修

介護タクシーに限らず、お客さんからお金をもらって送迎するには第二種免許が必要です。

この第二種自動車運転免許」は介護タクシーや福祉タクシーの運転者には必須の資格となります。

この第二種免許と並んで、介護タクシー運転手に必須とされているのが「介護職員初任者研修」です。

ただし必須というには語弊があります。

訂正箇所は2つ。

まずは介護職員初任者研修でなくとも、他の介護資格…「介護職員実務者研修」や「介護福祉士」などでもOKだという事です。

初任者研修の上位互換ですからね。

ただし、実用的で費用的にも時間的にも取得しやすいのが「介護職員初任者研修」だという話です。

また、介護職員初任者研修などの介護系の資格が必要なのは、タクシー業に用いる車両が「福祉車両」でなかった時です。

福祉車両であれば、車イスやストレッチャーなどをそのまま積載できる設備が付いています。

そのため介護のスキルが無くても、利用者を簡単に乗り降りさせることが可能です。

よって、タクシー業に福祉車両を用いれば、介護系の資格を取得しておく必要はありません

福祉車両のリフト

運転者に選任するための条件

また、資格だけ持っていても運転者に選任できるわけではありません。

下記の様な条件がついています。

運転者の選任条件
  1. 第二種自動車運転免許の資格
  2. 正規雇用
  3. 2か月以上の雇用契約
  4. 月給などの給与形態

二種免許が必要なのは当然ですが、その他に「業務が不安定にならない雇用形態」であることが求められます。

運転者がいきなり辞めてしまうと、経営者も困りますが、なにより利用者が困ってしまいますからね。

簡単に言うと、長期の正規雇用であれば問題ありません。

アルバイトやパートでも、正規で雇われていればOKです。

逆に言えば下記の様な雇用契約はNGです。

運転者に選任できない雇用形態
  • 試用期間中の職員
  • 日雇い
  • 日給・週払い
  • 2か月以内の雇用契約

試用期間の職員は、試用期間が終わらないと雇用されるかどうかが決定していません。

日雇いで、日給や週払いの給与形態では「給与をもらった次の日から出勤してこない」なんて事態もありえますからね。

そのため月給制が好ましいとされています。

正確には14日以内に給与を貰うような形態はいけません。

同様の理由で雇用期間も2か月以内ではいけないとされています。

労働契約書

介護タクシー運転者に選任する時の注意事項

ほかにも、運転者を選任する時に注意しておくべき事項をまとめてみました。

運転者選任時の注意事項
  1. 必ず1人は選任しておく必要がある
  2. 役割兼任の可否を確認しておく
  3. 二種免許は取得見込みでも許可が下りる

1.必ず1人は選任しておく必要がある

当たり前ですが、運転者は必ずいなければなりません

いないと利用者さんを送迎できませんからね。

運転者が従業員であれば、退職する場合もあるでしょう。

そのような時には、すみやかに後任の運転者を選んでおく必要があります。

法律には「運転者を常時選任しておかなければならない。」と記されています。

2.役割兼任の可否を確認しておく

介護タクシーの役割は基本的に兼任することが可能です。

ただし地域によっては、「運転者」の兼任を認めていない地域(北海道・中部・近畿・四国)もあります

このような地域では、2人で開業することになります。

ちなみに「運転者」との兼任を認められていない役割は「運行管理者」と「指導主任者」の2つです。

運転している者と、管理者・指導者は別々の方が良いという考えから来ています。

開業申請をする前に確認しておきましょう。

役割と兼任と分担

3.二種免許は取得見込みでも許可が下りる

運転者になる人は、必ずしも申請段階で二種免許を取得している必要はありません。

取得見込みでも、開業申請することが可能です。

その場合、2か月以内に取得できる根拠を示す必要があります。

そのため自動車学校に通い、免許取得を目指しながら、介護タクシーの開業申請を進めることが出来ます。

ただし営業開始までに取得していないと、無許可営業になってしまいます。

絶対に、確実に、なんとしてでも、期日までに2種免許は取得しましょう。

~最後に~

いかがでしたか?

介護タクシーの運転者に選任するには「2種免許の取得」「福祉車両を用いないのなら介護系の資格」「正規の長期雇用」が必要です。

また「自身で開業して運転者を兼務する」「開業したけど運転者は従業員」「既存会社への転職」など、希望する道によって必要な資格や知識も変わってきます。

不安があれば「開業支援サービス」の活用を検討してみましょう。

この記事があなたの一助となれば幸いです。

乗降介助・寄り添い

またビスタサポートでは、介護タクシーの開業支援事業を行っています

  • 介護タクシーを開業したい方
  • 介護・医療スキルを活かして起業を目指したい方
  • 既に介護・看護の事業を行っているが、サイドビジネスも考えている方
  • 第二の人生のため、何かしらのビジネスを検討している方

…などなど、介護タクシーに狙いを定めている方でも、はっきりとしたビジョンが無い方でもOKです。

まずは、下記のページから弊社ビスタサポートに無料資料請求してみましょう。

あなたのお悩み、ビスタがしっかりサポートさせていただきます。

最後までお読みいただきありがとうございました

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です