介護タクシーを起ち上げるには、運転者や運行管理者など必要な役割があり、それらの人的要件を整える必要があります。
もちろん誰でもその役割になれるわけではありません。
必要な資格があったり、雇用形態の条件があったりします。
そこで今回は、介護タクシーの「運転者」の要件について解説したいと思います。
この記事は…
- 自身が運転者として、介護タクシーを開業したい方
- 介護タクシー開業後、運転者を雇いたい方
- 既存会社の運転者に転職したい方
…などにお読みいただけると幸いです。
転職希望の方も「雇われる自分には関係ない」と思わず、是非ご覧ください。
なぜなら、介護タクシーには「独立」「起業」という選択肢があるからです。
実際に雇われドライバーから独立して、自身の介護タクシー事業を起ち上げている方も多くいらっしゃいます。
自身の可能性を広げるため、知識を養っておきましょう。
介護タクシーや福祉タクシーを開業するには、4つの役割を用意する必要があります。
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 指導主任者
特に「運転者」は、実際に利用者さんと接する重要なポジション。
いわば「会社の顔」になりますから、しっかりと押さえておきましょう。
ちなみに、これらのポジションは兼任可能です。
地域にもよりますが、最小1~2人で開業することが出来ます。
詳しくはコチラの記事をご覧ください。
まずは介護タクシー運転者の役割を確認しておきましょう。
- 車両の運転
- 乗降介助
- 付き添い(院内介助など)
運転者ですから、基本は車両の運転にあります。
利用者宅や施設等から病院などの目的地まで、安全に送迎することが求められます。
その上で送迎に必要になる「介助」も業務内容に含まれてきます。
車の乗降りに必要な「乗降介助」は必須です。
介護タクシーの利用者は、移動に不自由や不安を感じている方々ですからね。
その他にもベッドから車イスへの移乗介助や、2階からの搬送などもあります。
はては着替えやおむつ交換も、業務内容に含まれたりします。
ただし、乗降介助以外は行っていない事業者も多いのが現状です。
逆に、このようなサービスを積極的に行うことで、リピーターを獲得するチャンスがあると言えるでしょう。
他にも、院内や買い物への「付き添い」もオプションサービスとして提供している事業者もあります。

介護タクシーの依頼の何割かは、ケアマネージャーなどからの紹介になります。
そのため院内介助などを行った際は、その時の医師の話などを報告しておくと良いでしょう。
報酬が発生するわけではないので、義務ではありません。
しかし、的確な報告をしておくとケアマネージャーからの覚えが良くなります。
こうした関係を構築することで、紹介も増え次に繋がります。
一種の営業活動と心得ましょう。
次に介護タクシーの運転者に必要な資格を見てみましょう。
- 第二種自動車運転免許の資格
- 介護職員初任者研修
介護タクシーに限らず、お客さんからお金をもらって送迎するには第二種免許が必要です。
この「第二種自動車運転免許」は介護タクシーや福祉タクシーの運転者には必須の資格となります。
この第二種免許と並んで、介護タクシー運転手に必須とされているのが「介護職員初任者研修」です。
ただし必須というには語弊があります。
訂正箇所は2つ。
まずは介護職員初任者研修でなくとも、他の介護資格…「介護職員実務者研修」や「介護福祉士」などでもOKだという事です。
初任者研修の上位互換ですからね。
ただし、実用的で費用的にも時間的にも取得しやすいのが「介護職員初任者研修」だという話です。
また、介護職員初任者研修などの介護系の資格が必要なのは、タクシー業に用いる車両が「福祉車両」でなかった時です。
福祉車両であれば、車イスやストレッチャーなどをそのまま積載できる設備が付いています。
そのため介護のスキルが無くても、利用者を簡単に乗り降りさせることが可能です。
よって、タクシー業に福祉車両を用いれば、介護系の資格を取得しておく必要はありません。

また、資格だけ持っていても運転者に選任できるわけではありません。
下記の様な条件がついています。
- 第二種自動車運転免許の資格
- 正規雇用
- 2か月以上の雇用契約
- 月給などの給与形態
二種免許が必要なのは当然ですが、その他に「業務が不安定にならない雇用形態」であることが求められます。
運転者がいきなり辞めてしまうと、経営者も困りますが、なにより利用者が困ってしまいますからね。
簡単に言うと、長期の正規雇用であれば問題ありません。
アルバイトやパートでも、正規で雇われていればOKです。
逆に言えば下記の様な雇用契約はNGです。
- 試用期間中の職員
- 日雇い
- 日給・週払い
- 2か月以内の雇用契約
試用期間の職員は、試用期間が終わらないと雇用されるかどうかが決定していません。
日雇いで、日給や週払いの給与形態では「給与をもらった次の日から出勤してこない」なんて事態もありえますからね。
そのため月給制が好ましいとされています。
正確には14日以内に給与を貰うような形態はいけません。
同様の理由で雇用期間も2か月以内ではいけないとされています。

ほかにも、運転者を選任する時に注意しておくべき事項をまとめてみました。
- 必ず1人は選任しておく必要がある
- 役割兼任の可否を確認しておく
- 二種免許は取得見込みでも許可が下りる
当たり前ですが、運転者は必ずいなければなりません。
いないと利用者さんを送迎できませんからね。
運転者が従業員であれば、退職する場合もあるでしょう。
そのような時には、すみやかに後任の運転者を選んでおく必要があります。
法律には「運転者を常時選任しておかなければならない。」と記されています。
介護タクシーの役割は基本的に兼任することが可能です。
ただし地域によっては、「運転者」の兼任を認めていない地域(北海道・中部・近畿・四国)もあります。
このような地域では、2人で開業することになります。
ちなみに「運転者」との兼任を認められていない役割は「運行管理者」と「指導主任者」の2つです。
運転している者と、管理者・指導者は別々の方が良いという考えから来ています。
開業申請をする前に確認しておきましょう。

運転者になる人は、必ずしも申請段階で二種免許を取得している必要はありません。
取得見込みでも、開業申請することが可能です。
その場合、2か月以内に取得できる根拠を示す必要があります。
そのため自動車学校に通い、免許取得を目指しながら、介護タクシーの開業申請を進めることが出来ます。
ただし営業開始までに取得していないと、無許可営業になってしまいます。
絶対に、確実に、なんとしてでも、期日までに2種免許は取得しましょう。
いかがでしたか?
介護タクシーの運転者に選任するには「2種免許の取得」「福祉車両を用いないのなら介護系の資格」「正規の長期雇用」が必要です。
また「自身で開業して運転者を兼務する」「開業したけど運転者は従業員」「既存会社への転職」など、希望する道によって必要な資格や知識も変わってきます。
不安があれば「開業支援サービス」の活用を検討してみましょう。
この記事があなたの一助となれば幸いです。

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最後までお読みいただきありがとうございました