介護タクシーの送迎車-福祉車両でなくても大丈夫?

介護タクシーには福祉車両

介護タクシーを開業する重要ポイントとして「車選び」があります。

そして「開業資金」を考えた時、一番費用がかかる項目でもあります。

なんなら「ミニバン乗ってるし、この車で開業出来ないかな?」なんて、考えたことはないでしょうか?

現在、所有している車が「車いす対応の福祉車両」であれば、一番良いのでしょうが、そのような方はめったにいないと思います。

車選びは費用面もさることながら、営業許可の可否にも関わってくる問題。

死活問題と言っても良いでしょう。

そこで今回は、介護タクシーで使用する送迎車について解説していきたいと思います。

この記事は…

  • 介護タクシーの開業希望者
  • 福祉車両の購入を迷っている方
  • 第二の人生の生き方を模索している方

…などにお読みいただけると幸いです。

介護タクシーに使用できる車両について

最初に結論を行ってしまうと、介護タクシーは乗用車でも開業出来ます。

車両に特別な改造などをしなくても、いわゆる普通の乗用車でもOKです。

だたし、乗用車を使用する場合、条件が変わってきますので注意しましょう。

普通乗用車でもOK

介護タクシー車両の許可要件

介護タクシーの営業許可をもらうには、車両に関わる要件がいくつか課されています。

それぞれの内容を見ていきましょう。

車両の許可要件
  1. 使用権原を有する車両
  2. 損害賠償能力
  3. 普通自動車2種免許の取得
  4. 最低車両数
  5. 使用車両による条件

1.使用権原を要する車両

まず、送迎に用いる車両の使用権原を有している必要があります。

自身が所有している車であれば問題ありません。

もしくはリースであっても許可がおります。

ただし、リースの場合は契約期間が1年以上であることが求められますので注意しましょう。

使用権原の証明には以下の書類が求められます。

  • 購入の場合~購入契約に関する契約書の提示または写しの提出
  • リースの場合~リース契約に関する契約書の提示または写しの提出

許可が降りる前に、福祉車両を所有していることは稀でしょうから、基本は許可後の購入になると思います。

そのため、購入希望の車両が他の人に渡ってしまわないよう、仮契約や手付金の支払いをしておきましょう。

「許可が降りた時には、車両が売れてしまい無くなっていた。」

…なんて話もチラホラあります。

許可が降りた後は、すぐに本契約する段取りを確実に付けておいてください。

自己所有やリースの証明

2.損害賠償能力

要は自動車の任意保険に入らなければなりません。

介護タクシーの営業許可には必須…つまり強制です。

補償内容は「対人8000万以上、対物2000万以上」と定められています。

しかし、この基準はあくまで最低限。

ほとんどの事業者は両方を無制限でかけています。

当然と言えば当然ですね。

しっかりとした保証であなたの事業を守りましょう。

3.普通自動車2種免許の取得

運転手に対しても要件があります。

普通自動車2種免許の取得が必要です。

介護タクシーに関わらず、バスや一般タクシーなどお金を貰って、お客さんを運送するには2種免許を有している必要があります。

4.最低車両数

1営業所に1台以上の台数が必要です。

当たり前ですが、送迎するための車が無ければ、介護タクシーは出来ません。

大抵は1人(地域によっては2人)1台で起業するパターンが多いです。

ちなみに5台以上になると、人的要件が厳しくなる(運行管理者や整備管理者の要選任)ことを、覚えておきましょう。

5.使用車両による条件

介護タクシーの使用車両という観点で考えると、車両の種類は下記の2つに大別できます。

  1. 福祉車両
  2. それ以外のセダン型など

いずれでも営業許可はおりますが、条件が変わってきます。

次項で詳しく説明します。

スロープがある福祉車両

使用車両による条件

条件の前に福祉車両について、簡単に説明します。

福祉車両とは、車イスやストレッチャーの乗降用の設備…スロープやリフトなど特殊な設備を搭載した車両になります。

また、回転シートやリフトアップシートなどで、乗り降りを介助する装置を設けた車両も福祉車両に含まれます。

ちなみに福祉車両は福祉自動車とも呼ばれます。

介護タクシーで使用されるのは、もっぱら前者のスロープやリフトなどの特殊装置を搭載したタイプです。

福祉車両の場合

スロープやリフトのある福祉車両を用いる場合は、追加の条件は課せられません。

一般車両の場合

介護タクシーに一般車両を用いる時は追加条件を課されます。

それが「介護系資格の取得」です。

というのも、介護タクシーの利用者は車イスを使用している方を前提としているからです。

つまり、一般車両だと利用者を乗降りさせるときに、車イスからの「移乗」を行う必要があります。

そのための技術を有している証明のために「介護系資格」の取得が必要になるのです。

求められる介護系資格は以下の通り。

  • 介護福祉士
  • 訪問介護員の資格
  • 居宅介護従事者の資格
  • ケア輸送サービス従事者研修

ちなみに、介護タクシーでは訪問介護員の資格となる「介護職員初任者研修」が人気です。

一般車だと介護系資格が求められる

介護タクシーで福祉車両を使用するメリット

ほとんどの介護タクシーでは、メリットの大きさから福祉車両を使用しています。

どのようなメリットがあるか見ていきましょう。

福祉車両を使用するメリット
  1. ドライバーの労力削減と利用者の負担軽減
  2. 税金の優遇
  3. 駐車禁止除外標章の交付対象

1.ドライバーの労力削減と利用者の負担軽減

福祉車両にはスロープやリフトが搭載されています。

これらを用いることで、利用者を車イスやストレッチャーに乗せたまま、車両へ収容することが出来ます。

当然効率が良いですし、ドライバーも疲れません。

また、利用者を車イスから車両のシートへ移乗させることは、利用者の身体的負担も大きいものです。

身体の弱った高齢者には体位の変換や姿勢保持が、健常者の考える以上に負担をかける事を覚えておきましょう。

つまり福祉車両の使用は、ドライバーのみならず利用者の負担軽減も考慮した選択だと言えます。

2.税金の優遇

8ナンバーを取得した福祉車両は税金が優遇もしくは減免されます。

「消費税」自動車税」「自動車取得税」がその対象となります。

介護タクシーに用いるようなスロープやリフトタイプの福祉車両であれば「消費税は非課税」となります。

また、「自動車税」や「自動車取得税」は地方税のくくりとなりますので、各都道府県に詳細が異なる場合がありますので、必ず確認しましょう。

「事業用は対象外だが、個人用は減免対象」、「減免はないが、助成制度はある」などのパターンがあります。

さらには8ナンバーを取得していると、自賠責や任意保険に影響するため、維持費が安くなります。

税金の優遇

3.駐車禁止除外標章の交付対象

「車イス移動車」などは、警察に申請することで「駐車禁止除外標章」が発行されます。

これにより駐車禁止区域でも「乗降」のためならば、駐車することが可能です。

福祉車両を使用するデメリット

介護タクシーで、福祉車両を使用するデメリットはほぼありません。

強いて言えば、一般車両に比べて「燃費が悪い。価格が高い。」といったところでしょうか。

しかしこれらは、メリットを考慮すれば、比較にもならない些細な問題です。

価格差は、疲労軽減による送迎回数の増加で十分以上に元が取れるでしょう。

~最後に~

いかがでしたか?

介護タクシーはいわゆる一般車両であっても、営業許可を取ることは出来ます。

ですが、介護系の資格を取る必要がありますし、そのためには時間と費用が必要です。

それに比べて、福祉車両を使用するメリットは大きいです。

運転手及び利用者双方の身体的負担の軽減や、費用面での優遇など介護タクシーにとって「百益あって一害無し」と言えるでしょう。

費用を惜しんで一般車両を検討するのではなく、リースや資金融資を検討してください。

福祉車両は介護タクシー事業では「投資」であると心得ましょう。

この記事があなたの一助となれば幸いです。

福祉車両は投資

またビスタサポートでは、介護タクシーの開業支援事業を行っています

  • 介護タクシーを開業したい方
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最後までお読みいただきありがとうございました。

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