介護タクシーや福士タクシー事業を運営、もしくは開業を志望していると「福祉有償運送」というサービスについて見聞きすることがあります。
あまり知られてはいませんが、サービス内容としては介護タクシーと被る部分も多いため、同一サービスとして誤解を受けがちです。
実際には、制度の目的や運営主体、料金形態などに大きく違いがあります。
そのため、何かの拍子にお客さんから質問を受ける機会があるかもしれません。
なにより介護タクシー事業者は今後の運営にあたり、こういったサービスがあることを覚えていた方が良いでしょう。
そこで今回は、福祉有償運送の概要から登録要件、さらには事業者として事業に取り入れるべきかどうかまで詳しく解説します。
この記事は…
- 介護タクシーや福祉タクシーの事業者
- 福祉タクシー事業の開業を志している方
- 第二の人生で何かしらの起業をしたいと思っている方
…などにお読みいただけると幸いです。
福祉有償運送とは、移動が困難な高齢者や障害者を対象に、通院や買い物などの外出をサポートし、目的地まで送迎するサービスです。
まるで介護タクシーのようなサービスですよね。
しかし、福祉有償運送のサービスを提供するのはNPO・自治会・社会福祉法人などの非営利団体です。
そのため料金は安く設定されており、公共性の高い輸送サービスといえるでしょう。
道路運送法上では「自家用有償旅客運送」に区分され、白ナンバー(自家用車)で有償輸送を行える特例的な制度です。
また、一般のタクシーとは異なり、ビジネス目的ではなく「地域住民の移動支援」が主目的とされています。
前述したように、利用料金も営利事業より抑えられ、地域の弱者支援として期待されています。
というのも、福祉有償運送が提供されているのは、「公共交通機関が十分でない地域」です。
この公共交通機関には、介護タクシーを始めとしたタクシー全般も含まれています。
つまり福祉有償運送は、公共性が高い移動弱者のための地域の足といえるでしょう。

前述したとおり、福祉有償運送は非営利法人や団体が可能な事業となります。
営利を目的とする株式会社や合同会社などではいけません。
以下がその法人と団体になります。
- NPO法人
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 公益法人
- 農業協同組合
- 消費生活協同組合
- 商工会議所
- 商工会
- 一般社団法人
- 一般財団法人
- 労働者協同組合
- 認可地緑団体
- 営利を目的としない法人格を有しない社団
- 市町村
以下が法的根拠になります。
(有償運送)
第七十八条 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
一 災害のため緊急を要するとき。
二 市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
事業として福祉有償運送を行うには、以下のような手続きが必要になります。
- 登録申請し「運営協議会」での協議
- 運輸局( 市区町村)への登録手続き
事業を始めるには非営利であっても「有償」であるため、地元の運営協議会への登録が必要になります。
登録申請をすると、運営協議会で協議を行います。
何を話し合うかというと、主に2つ。
一つ目は「申請事業者が登録の要件に当てはまっているのか」を確認すること。
当てはまっていなければ、そもそも登録できません。
二つ目は「登録地域には公共交通機関に不足があるか」ということです。
というのも、福祉有償運送はあくまで「バスやタクシーが不足している」のが条件となっています。
つまり「交通空白地域だから、その解決方法として福祉有償運送が必要だ」という論法が求められるのです。
そのため協議会には、地域住民のみならず、バスやタクシーの事業者も参加しています。

協議で登録を了承されたら、あとは手続きです。
手続きは、申請書を運輸局かその委任を受けている市町村へ提出することで行います。
提出する申請書で確認される中身は以下の通りとなります。
- 運行形態
- 旅客の範囲
- 使用する自動車
- 運行管理、整備管理の体制
- 運転者
- 旅客から収受する対価
- 欠格要件に該当しない
- 損害賠償措置
前述のリストが福祉有償運送の登録要件といえます。
いくつかを絞って解説します。
事業者的には、福祉タクシーの利用者範囲とほぼ同じ。
つまり、利用できるのは、以下のような「単独での移動が困難な方」です。
誰でも乗せていいわけではありません。
- 要介護・要支援認定を受けている方
- 身体障害者手帳保持者
- 移動困難が行政に認められた高齢者
- 上記の利用者に付き添う家族など
言葉にすると上記のような方が対象となります。
しかし、地域によって対象者範囲が微妙に異なっているのが現状です。
利用を考えている方は、事前に自治体の福祉課へ確認が必要した方が良いでしょう。
使用する車両は以下のような要件あります。
- 白ナンバー(自家用車)で可
- スロープまたはリフト付の福祉車両
- 乗車定員が11人未満の自動車
なお、使用する自動車は申請人に使用権原があることが求められます。
また、精神障碍者や知的障害などの利用者に対しては、セダン等の一般車両を使用することもできます。
さらに使用する車両には、以下の表示を両側面に表示する必要があります。
- 登録を受けた法人名
- 「有償運送車両」の文字
- 登録番号
これらを一文字縦横5センチメートル以上で表示します。

下記いずれかで運転が可能です。
- 普通自動車二種免許
- 以下の条件を満たす一種免許保有者
・福祉有償運送運転者講習(国交省認定)を修了
・セダン型車両運転者講習(セダン型の場合)
二種免許が絶対ではない点が、介護タクシーとの大きな違いとなります。
ちなみに2種免許の方は免許停止中では要件を満たしませんし、1種免許の方は過去2年以内に免許停止を受けていてはいけません。
そもそも非営利法人しか登録できない福祉有償運送では、送迎の対価は営利性がきっぱりと否定されています。
そのため、料金は実費の範囲内で請求することが求められます。
ちなみに実費とは、ガソリン代や人件費がこれにあたります。
こういった背景から、運賃の目安はタクシーの2分の1が目安とされています。
もちろん、実費がその目安に収まらない場合は対価として、請求できます。
そのため通常のタクシーと比べ5~8割ほどが、実際の運賃となるでしょう。
| 福祉有償運送 | 介護タクシー | |
|---|---|---|
| 目的 | 公共的な移動支援(非営利) | 営利事業 |
| 免許 | 二種免許不要(一種+講習でも可) | 二種免許必須 |
| 車両 | 白ナンバー可 | 緑ナンバー必須 |
| 料金 | タクシー運賃の5~8割が目安 | タクシー運賃と同様 (および介護料+オプション代) |
| 登録主体 | NPOなどの非営利法人 | 法人および個人 |
| 収益性 | 低い | 高い |
| 事業の自由度 | 制約が多い | 比較的高い |
| 対象地域 | 協議会に定められる | 県内全域 |
分かりやすいように比較表で見ると上記のようになります。
ここから事業としてみたメリットとデメリットを列挙しましょう。
メリット
- 地域との関係性が強まり、信頼が築ける
- 福祉団体や自治会との接点が増える
- ボランティア精神を評価され紹介が増える場合がある
- 行政や地域包括支援センターとの協力体制が築きやすい
デメリット
- 料金が安く、事業収益としては低い
- 運行区域や対象者に制限がある
- 事務手続きが多く、行政との協議が必
- 本業(介護タクシー)の時間を奪われ
- 営利の介護タクシーとは制度的に並立しづらい
地域や周辺団体、行政などとの繋がりが増え信頼性がアップするのがメリットといえるでしょう。
しかし、福祉有償運送は制度の性質上、制限が多い上、料金が抑えられています。
そのため、収益目的のビジネスには不向きと言わざるを得ません。
事業拡大として検討した場合、時間と人員を割くメリットは小さいと言わざるを得ないでしょう。
あくまで、地域福祉のための仕組みと考えましょう。

以下に当てはまる場合は、福祉有償運送を部分的に取り入れる価値があるでしょう。
- 地域密着で公益性のある活動を重視したい
- NPOや自治会と連携した事業運営をしたい
- 介護・福祉施設と協力した地域づくりを目指している
- 採算より地域貢献や認知度向上を狙いたい
やはり収益より地域貢献を優先し、ボランティア精神が強い方に向いています。
収益は事業を存続させるだけで良しとし、やりがい・生き甲斐を求めているような方にピッタリといえるでしょう。
例えば資産的に老後の心配がない方が、第二の人生の生き甲斐として行うというパターンが考えられます。
いかかでしたか?
介護タクシー事業者や志望者にとって、福祉有償運送は「理解しておくべき制度」ではあるものの、「積極的に導入すべき制度」とは言えません。
収益性を高めるならば、介護タクシー1本でも可能です。
介護タクシーだけでもニーズは非常に大きく、Googleマップ対策、病院やケアマネへの営業、実務者研修や患者等搬送の取得など、成長戦略はいくらでもあります。
事業拡大ならば、増台増員がもっとも現実的な手段でしょう。
むしろ地域活動や公共性を重視しているならば、福祉有償運送は有力な選択肢です。
まずは介護タクシー事業を軌道に乗せ、その後に地域の声を聞きつつ必要があれば福祉有償運送を組み合わせる、というステップが、事業を長く続け地域に貢献する最も現実的な方法といえるでしょう。
この記事があなたの一助となれば幸いです。

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