「初めてだから、介護タクシーの利用の手順が分からない…」
介護タクシーの事でなくても、初めてってよくわかりませんよね?よくわからないと不安も付いてきます。
親の介護などに携わっていれば、なんとなく介護タクシーの事をわかってる人もいらっしゃると思います。
例えば、利用制限があるとか、保険の適用とか、サービス内容にも色々あるとか…
しかし、実際利用するとなると、どこに頼めばいいのか分からない・・・
今回は「じゃあ、介護タクシーを利用するには、具体的にどうすればいいの?」を解決していきたいと思います。
この記事は初めて利用する方はもちろん、「家での介護は慣れたけど、外での移動が大変」「通院や介護施設への通所に時間がとられて、仕事に支障をきたしている」など、「日頃の介護の労力を少しでも緩和したい」方にも読んでいただけると幸いです。
保険が適用になる介護タクシーを利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 要介護度1以上の認定を受けている方
- 1人で公共交通機関を利用できない方
- 家族など付き添う人がいない方
また、利用するための目的にも制限があります。
- 通院(受診、検診、リハビリ…)
- 公共機関の申請や届出
- 銀行(預貯金の引落し、振込みなど)
- 本人が行く必要のある買い物や調整(眼鏡や補聴器・補装具の調整)
詳しい条件や利用上の注意事項はコチラの記事をご覧ください。
料金の仕組みなども分かりやすく解説しています。
【介護タクシーとは】分かり難い保険適用や料金・サービス内容を紹介介護タクシーを利用するためには、利用者の身体的条件や目的に制限があることはわかりました。
では、なぜそのような制限がつくのか?
保険適用されるためですね。
あくまで、介護タクシーは保険適用される「訪問介護」の一部であるからです。
そのため、介護タクシーの利用にはまず手続きが必要になります。
具体的に見ていきましょう。
- 要介護認定の申請
- 要介護度の認定
- ケアマネージャーに相談
- 介護タクシー事業所との契約
- 予約と当日の利用
介護タクシーは要介護1以上の人しか利用できません。
つまり、要介護の認定を受けていることが条件。そのためには申請が必要です。
具体的には、市町村の役所や地域の包括センターに窓口があるので、そちらで申請しましょう。
申請には以下の2つの書類が必要です。
- 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証または医療保険被保険者証
市町村によって、印鑑が必要になる場合もありますので注意しましょう。
要介護認定の申請を出すと、心身の状態や家庭での様子を確認するため、調査員が自宅を訪問します。
そこで本人および家族と面談し、認定調査が行われます。
さらには、市町村から主治医に依頼された意見書とあわせて、判定が行われます。
もし主治医がいない場合は、市町村の指定医の診察が必要となります。
判定は全国一律の1次判定を経て、介護認定審査会の2次判定とで行われ、要介護度が決定されます。
要介護の認定を受けることができれば、介護サービスを利用できるようになります。
しかし、いつでも好きな時に利用できるわけではありません。
ケアプランと呼ばれる介護サービス計画書を作成する必要があります。
ケアプランはケアマネージャー(介護支援専門員)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼します。ちなみに居宅介護支援事業者は、ケアプラン作成事業者と呼ばれることもありますね。
依頼を受けたケアマネージャーは、本人の状態や家族の希望などをもとに、どのサービスをどう利用するかを決めていきます。
このタイミングで訪問介護の「通院等のための乗車または降車の介助」…つまり介護タクシーの利用を希望しましょう。
自分の受けたい介護サービスを求めるには、ここでしっかりとケアプランを作ってもらう事が重要です。ケアマネージャーとしっかり相談しましょう。
ケアプランの作成後は、介護タクシー事業者と契約手続きを行います。
事業所によって、対応しているサービスやオプションは異なります。
そのため、契約前にどこまでこちらの希望を受け付けられるか、確認しておきましょう。さらに支払い方法や予約時期など事務的な確認までしておくと安心ですね。
特に目当ての事業所がないのであれば、ケアマネージャーのおススメを聞いておくのも良いでしょう。
そしてなにより、直に接することとなる運転手の人柄を知ることができれば、これからの利用にさらなる安心感が生まれるでしょう。
介護タクシー事業所と契約した後は、具体的な日程や利用内容を決め、予約を入れます。
利用日、利用時間、目的地、レンタル器具、利用オプション、連絡先などを事業者から確認されるでしょう。
事前に利用内容についてまとめておくと、当日スムーズでしょう。
そうして利用の当日は、運転手から介助を受けながら目的地まで移動し、用事を済ませることができます。
具体的な介助は、出発準備の着替えや車両への乗り降り、病院の受付や会計、帰宅後のオムツ交換などがあります。
しかし、全ての介助サービスを受けられるわけではありません。なぜなら、受けられる介助内容は作成したケアプランに基づくためです。
繰り返しになりますが、ケアマネージャーとよく相談して、ケアプランを決めましょう。
利用目的や条件、サービス内容に制限がある介護タクシーは、その利用を始めるまでに時間も手順もかかります。
しかし、保険適用外となる福祉タクシーには、そのような手間はかかりません。要介護の認定も必要なければ、ケアプランの作成も必要ありませんからね。
なので、タクシー事業者と利用者の双方の合意があれば、電話一本の予約で利用できます。
例えば「福祉タクシー 青葉区」や「介護タクシー 秋田市」など、地名とともに検索すれば、電話でもwebでも予約しやすいでしょう。
また、ほとんどの事業所が「介護タクシー」の名前でも、保険適用外の利用に応じてくれます。
遠慮せず、連絡してみましょう。
もちろん「救急救命士の介護タクシー」と銘打っている私たちビスタでも、保険適用外の福祉タクシーとしても利用できます。
秋田で事業を展開しておりますので、お気軽にお声がけください。
初めての方は介護タクシーを実際に利用するのには、どうすればいいか分からないもの。
今回はその手順をわかりやすく、まとめさせていただきました。
- 要介護認定の申請
- 要介護度の認定
- ケアマネージャーに相談
- 介護タクシー事業所との契約
- 予約と当日の利用
要介護の認定を受けていない方は手順1の始めから。
既に認定を受けている方は、手順3のケアマネージャーへの相談から始めてください。
介護タクシーは検討から実際に利用するまで、少なくない日数がかかります。
必要な時に利用できるよう、前もって準備しておきましょう。
また費用はかかりますが、福祉タクシーとして利用する分には手順不要。電話一本で利用可能です。心強い味方ですね。
どうしても直ぐに必要な方は、利用を検討しましょう。
私たちビスタが日頃の介護の苦労を、少しでも和らげることができれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。