介護タクシーの料金形態の中に「待機料」があることをご存じですか?
待機料とは、運転者や車両が利用者の都合で、待たされているときに発生する料金です。
一般的な介護タクシーの料金形態は「運賃」+「介護料」+「オプション代(医療機器等のレンタル料など)」の三項目の合計です。
このなかのオプション代として、項目の一つに「待機料」記載されていることが普通です。
ですが、「待機時間も料金を請求できる」って聞いたんだけど…という方がいたら、要注意。
なぜなら、現在の介護タクシーは「待機料」に頼らない運営スタイルが、実際の現場の主流だからです。
そこで今回は、介護タクシーの現状の「待機料」の取り扱いを踏まえながら、事業者としての向き合い方を解説したいとおもいます。
この記事は…
- 介護タクシー開業希望者
- 開業して間もない介護タクシー事業者
- 第二の人生の生き方を模索している方
…などにお読みいただけると幸いです。
制度上、介護タクシーでは待機料金を設定することが可能です。
しかし、実務の現場では「往路」と「復路」を別依頼として扱い、「待機料を発生させない」ケースが圧倒的に多くなっています。
そもそも「待機料」は、制度上「利用者の都合で、車両と運転者が拘束されている時間」に対して発生します。
そのため「自宅ー往路ー病院待機ー復路ー自宅」といった1件の依頼であれば、当然「待機料」は発生します。
しかし「自宅ー往路ー病院」+「病院ー復路ー自宅」という風に、病院で一度解散し、帰りのために再度迎えに来る場合は、「待機」している時間がないため、送迎料は発生しないのです。
これは制度上も問題ありませんし、正当でよく使われている依頼方法です。

特に通院などは「診察時間が読めず、長引く可能性がある。」「院内付き添いが不要。」といった理由から、「往路のみ」や「復路は終わったら連絡する」といった依頼が主流となっています。
これはケアマネージャーの方針とも合致しています。
ケアマネージャー経由の依頼は「待機させない前提」で話が進むのがほとんどです。
そのため、利用者は「介護タクシーは待機料がかからない利用方法が普通」という感覚でしょう。
もしかすると「待機料」の存在を知らない利用者がいることすらあるでしょう。
結論として、「待機料」は制度上有効だが、通常の依頼では「待機料」を徴収する必要があるケースというのはあまりありません。
当たり前ですが、「待機料」を徴収することが出来ると、1件当たりの売上は上がります。
なぜなら、待機料の相場は30分1000~1500円。もしくは時間距離併用制で1分半~2分で約100円(30分1500円~)。
つまり、診察に2時間かかるとそれだけで約6000円になりますからね。
しかし、それ以上に注目すべきが次の点。
実は「その2時間で別事案の依頼(往路)をこなした方が儲かる場合が多い。」という点です。
つまり、その「別事案の依頼」では「運賃」+「介護料」+「オプション代」の合計の料金を徴収したほうが、「待機料」1つよりも儲かる、というわけです。
さらには、別事案(往路)をこなしたということは、帰りの分(復路)も依頼されていることがほとんど。
仮に往路だけで6000円に届かなかったとしても、復路分を含めて十二分にもとは取れるというわけです。
つまり事業者視点では…
- 1件当たりの売上は増加するが…
- 1件当たりの単価は減少
- トータルの売上減少の可能性
稼働率にもよりますが「待機=機会損失」となる場面も多いのです。

ただし「待機」と「別事案」を比較した時、100%「別事案」の方が儲かるとも限りません。
別事案が取れそうもないのに「待機」を逃してしまえば、単なる「損失」となってしまいます。
次項でケース別に分けてみましょう。
- 診察時間が短いことがほぼ確実(定期処置など)
- 移動距離が長く、復路も確実に同一車両で送迎
ポイントは「別事案が入れられるかどうか」です。
定期受診などで、毎回短いことがほぼわかっている場合は、待機していた方が良いでしょう。
また移動距離が長い場合も待機が基本です。
例えば、県境をまたぐような長距離送迎は、別事案に行くことも困難ですし、戻ってくることも困難…
こうなると「待機」するしかありません。
もしくは「貸し切り」にして、あらかじめ料金の上限を決めておくのも良いでしょう。
これなら依頼者も安心して利用できます。
このように「待機」が発生する時は、事前に利用者へ説明し了承をいただきましょう。
- 通常送迎
- 診察時間が長引く、もしくは不明な場合
- 午前中など、別の依頼が入りやすい時間帯
いわゆる、通常送迎の場合は別事案の方が良いでしょう。
依頼者やケアマネージャーからも、別事案前提で依頼が来ると思います。
また診察時間が長引く場合や不明な場合は、全て別事案で対応した方が無難です。
なぜなら、下手に「待機」を提案すると、高い料金を請求する事業者として認識されてしまいます。
これでは次の利用に繋がらないため、長期目線でマイナスになるからです。
さらに、午前中に待機を設けるのは止めた方が良いでしょう。
というのも、午前中は介護タクシーが最も稼働する時間帯です。
この時間帯は別事案の依頼が入りやすため、「待機」すると機会損失に繋がります。
そのため、午前中の待機事案は極力減らしましょう。

前述したとおり、介護タクシーでは「待機」という概念が制度上認められています。
が、しかし実際の現場では、利用者側・事業者側の双方が待機を極力避けたいと考えているケースがほとんどです。
その理由は、料金面・制度面・運営面のいずれを見ても、待機にはデメリットが多いからです。
利用者的には、待機料の追加負担があるうえ、長引くほど負担が大きくなるため不安も増大します。
事業者的にも、長時間の拘束が機会損失に繋がります。
また、この「待機」に介護保険が絡む場合には、待機の必要性や妥当性を説明・記録する負担が増えます。
そして、この記録は注意していないと、指導の対象になりやすい点も無視できません。
下手をすれば介護保険から適用されず、保険料が支払われないことすらあり得るのです。
そのため「待機」と「別事案」を、しっかりと分別するポイントを押さえておく必要があります。
現場では「待機にならない形での運用」が重視されていることを前提に、別事案として成立させるためのポイントを整理してみましょう。
- 往路終了時にサービスが一旦終了している
- 介護タクシー事業者が完全に解放されている
- 待機していない(拘束されていない)
- 復路は改めて依頼・予約されている
- 記録上も往路・復路が分かれている
最も大事なのは、利用者も事業者も「サービスが一旦終了している。」という共通認識を持っていることと、記録上もそのように整理されていることです。
一番確実なのは、往路終了後に他の利用者の送迎に従事し、記録を残すことでしょう。
仮に別事案に従事していなくても、営業所に戻り休憩や自由時間を挟むなどすればOKです。
また、介護保険制度の運用上、「一連の外出か、別の外出か」を判断する際の目安として、「おおむね2時間」という考え方が使われることがあります。
これは通称「2時間ルール」と呼ばれています。
あくまで目安の2時間ルールですので、上記のように別事案の送迎や休憩をはさんだ場合は、1時間で呼ばれたからと言っても「一連の外出」…つまり「待機」とはみなしませんので安心してください。
ただし「病院の駐車場で休憩していた。」とか、「戻ってくる前提で近くのコンビニに留まっていた。」場合は2時間以上の時間が空いていても、待機扱いされる可能性があるので注意しましょう。
いかがでしたか?
介護保険で「待機」を認めて欲しい場合は、「なぜ待機が必要だったのか?」という正当な理由を求められます。
そもそも原則、待機は保険給付の対象外。
最初から「待機」を組まない方が安全です。
また、介護保険に関係なくとも「待機」はトラブルのもとになり得えます。
説明がなかったり、曖昧だったりすると、「待ってくれると思っていた。」「別料金を取られると思っていなかった。」という不満につながります。
それを防ぐためにも、利用者やその家族に丁寧な説明をすることが重要となります。
待機には別料金が発生すること。
往復を分ける場合、サービスはいったん終了すること。
そのため、再度お迎えに上がる際は、時間の確約はできかねること。
これらを事前に説明してトラブルのない送迎を提供しましょう。

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