介護保険が適用になる福祉用具の種類

介護が始まるとなると、様々な用品が必要になるでしょう。

特に介護の役に立つように作られた介護用品や福祉用具は必須です。

おむつのような消耗品をとりあえず揃えるのは、そこまで難しい事ではないと思います。

しかし、介護に必要な「介護ベッド」や「車いす」などといった福祉用具を自費で購入しようとしたら、多くの費用が必要になるでしょう。

そのような状況で多くの人が困らないため、多くの種類の福祉用具には介護保険が適用できます。

今回はどの福祉用具が、どの範囲でどのように介護保険を適用できるのかを解説していきたいと思います。

この記事は介護に福祉用具を必要としている方、福祉用具のレンタルや購入を検討している方に読んでいただきたい内容です。

保険適用される福祉用具

福祉用具とは

まず福祉用具とは「高齢者および障害者などの方に対して用いる介護やリハビリを目的とした介護機器のこと」です。

例えば「歩行器」や「スロープ」、「介護ベッド」や「ポータブルトイレ」などが福祉用具に当たります

また、似たような用語に「介護用品」があります。

ですが介護用品は福祉用具の他に、「おしりふき」や「紙おむつ」などの介護を目的とした日用品なども含みます。

つまり福祉用具は介護用品の一部と言えます。

まとめると下記のようになります。

介護用品と福祉用具は使用目的が違う
  • 福祉用具「介護や機能訓練(リハビリテーション)を目的とした介護機器」
  • 介護用品「生活支援を目的とした福祉機器や製品全般」

福祉用具を利用するには

福祉用具を利用するには、購入するかレンタルするかの2つのパターンがあります。

種類ごとにレンタルか購入かが分かれているのが普通です。

ここからは介護保険を使ったレンタルと購入に関して解説していきます。

レンタル

介護保険を使用して福祉用具をレンタルするには、都道府県の指定を受けた業者から借りる必要があります。

さらに全ての用具をレンタルできるわけではありません。

車いすや手すり、介護用ベッドなど13品目がレンタルの対象となっています。

介護保険を使うと、原則1割の負担で福祉用具を借りることが出来ます。ただし、所得の多い方は負担割合が3割まで増えることがあります。

また、要介護度の軽重によりレンタルできる品目は変わってきます。

給付対象外となってしまうと、全額の負担が必要になりますので注意しましょう。

ちなみに「レンタル」のことを「貸与」とも言います。

購入(受領委任払いと償還払い)

福祉用具の中には、排せつや入浴など一度使用すると他人へ貸し出すことが難しい用具もあります。

そのような福祉用具はレンタルではなく、購入して使用します。

福祉用具の購入に介護保険を利用する時は、「受領委任払い」と「償還払い」の2つの方法があります。

基本的に購入はどちらの方法であっても、自己負担額は1割(所得制限により2~3割の場合アリ)です。

ただし償還払いの場合は、まず利用者が全額負担します。その後、自治体へ申請することによって、購入金額の9割が利用者へ払い戻されます。

それに対して、受領委任払いでは利用者が1割(2~3割)の負担で購入し、足りない分は自治体から販売業者へ直接支払われます。

つまり受領委任払いは、利用者の一時的な負担を軽減できる方法となります。

レンタルできる福祉用具

前述した通りレンタルできる福祉用具は13品目あります。

要介護度の軽重により対象品目に違いがあるので、下記の表で確認しましょう。

品目対象要介護度備考
車イス要介護度2~5自走用・介助用車イス
電動車イス・電動四輪車
車イス付属品要介護度2~5姿勢保持品、電動補助装置など
車イスと一時的に使用されるものに限る
特殊寝台
(介護用ベッド)
要介護度2~5サイドレールが取り付け可能な
ものであって次の機能を有するもの
・背上げ、脚上げ機能
・床板高さが調整できるもの
特殊寝台付属品要介護度2~5マットレス、サイドレールなど
特殊寝台と一体的に使用されるもの
床ずれ防止用具要介護度2~5体圧分散効果をもつ全身用のマット
またその機能を有する
エアマットレスやウォーターマットレス
体位変換器要介護度2~5起き上がり補助装置・
寝返り介助用パッドなど
体位を容易に変換できる機能を有するもの
認知症老人徘徊感知機器要介護度2~5認知症外出通報システム
離床センターなど
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
要介護度2~5自力での移動が困難な者の移動を補助する
移動用リフト・バスリフト(工事不要もの)
自動排泄処理装置排便機能を有するもの 要介護度4、5
それ以外のもの 要支援1~要介護度5
ベッドに寝たまま排泄を処理する装置
(レンタル対象は本体のみ)
手すり要支援1~要介護度5工事不要で設置できる手すり
スロープ要支援1~要介護度5段差解消のためのスロープ
(設置・撤去に工事不要のもの)
歩行器要支援1~要介護度5歩行を補う機能を有するもの
また体重を支える構造を有する
固定型歩行器や四輪歩行者など
歩行補助杖要支援1~要介護度5松葉づえ、ロフストランドクラッチ、
サイドウォーカー、多脚杖など
(一脚杖のステッキなどは対象外)

軽度者へ例外的にレンタルすることもある

対象要介護度より軽度の者でも、福祉用具を例外的にレンタルが可能になる場合があります。

これを「例外給付」と言います。

例外給付の対象となるのは「医師の意見に基づき福祉用具の利用対象に該当すると判断されたもの」かつ「該当市町村が特に必要と認めたもの」です。

イメージ的には、病気の症状悪化などにより短期間のうちに福祉用具の必要が見込まれる人だったり、福祉用具の利用によって症状の重篤化を回避できる人ですね。

特別給付の利用を希望する場合は、担当ケアマネージャーに相談の上、市町村に届け出が必要になります。

福祉用具をレンタルする人

購入できる福祉用具

排泄や入浴に関する用具の中には、一度使用すると別の人に貸し出すことが難しいものもあります。

そのようなものはレンタルではなく、購入して使わねばなりません。

それらの福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれています。

購入は介護保険適用のため、原則1割の負担で済みます。

しかし、給付には年度ごとに10万円の限度額が設定されています。

限度額を超えると全額負担になるため、注意が必要です。

購入対象となる品目は下記のとおりです。

特定福祉用具
  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部分
  • 排泄予測支援機器
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分

福祉用具をレンタル・購入するまでの流れ

介護保険を適用して福祉用具をレンタルや購入する場合は、所定の手続きが必要となります。

簡単に流れを説明します。

レンタル・購入までの流れ
  1. ケアマネージャー(地域包括支援センター)への相談
  2. ケアプランを作成し、福祉用具の取扱業者を選定
  3. 福祉用具専門相談員が自宅訪問し面談、用具の選定
  4. 福祉用具を試用、適合状況を確認
  5. 用具を決定し、福祉用具取扱業者と契約
  6. サービス開始
  7. 定期的なモニタリングとメンテナンス

介護保険を使用するためには、ケアプランを作成しなければなりません。

そのためには、まずケアマネージャーに相談し、困っている悩みを打ち明けましょう。

ケアマネージャーはその解決のためのケアプランを作成し、福祉用具の取扱業者を選定します。

業者からは福祉用具専門相談員が派遣され、利用者の自宅を訪問、面談し利用者に適した福祉用具を選定・提案します。

その際、利用者は相談員が用具の特徴やその価格の相場を説明する義務があることを、覚えておきましょう。

価格帯や機能が異なる複数の選択肢を用意する義務もあります。

自らの意志で選択できる利用者のための方策であると言えます。

利用者への用具の適合を確認後、貸与・購入を行うには、利用者本人の同意が必要となります。

同意の上、契約が成れば、ついにサービス・取引が開始されます。

その後、レンタル用具は定期的なモニタリングやメンテナンスが行われます。

常に利用者が適切な用具を使用できるようにアフターケアが待っています。

もちろん利用者の状況が変化し、不都合が生じた場合は用具の取り換えも行われます。

ケアマネへ相談

福祉用具のレンタルや購入の注意点

福祉用具のレンタルや購入には、気を付けるべき点があることも覚えておきましょう。

貸与・購入の注意点
  • 支給額には上限がある
  • 貸与対象用品の購入は保険適用外
  • 購入用品のメンテナンスは購入者の負担

福祉用具の購入に関して年間10万円の上限支給額があるように、レンタルに関しても支給額に上限があります。

しかも要介護度の軽重により、支給額の限度額(月額)が変わります。(要支援1:50320円~要介護5:362170円)

要介護度が重くなるにしたがって支給額も多くなりますが、支給額は他の介護保険項目と共有されています。

そのため要介護度が高いからと言って、多くの金額を福祉用具に充てれるわけではありません。

バランスに注意が必要となることを覚えておきましょう。

また車いすなどの貸与対象用品を購入する場合は、介護保険が適用されません。

つまり、全額負担となります。

「レンタル」と「購入」どちらも対象となる福祉用具はないので気をつけましょう。

さらに購入した福祉用具の点検や修理は、購入者が自分の責任で行うことになります。

つまり購入すると、これまた点検も修理も全額負担という事です。

購入した時点で自分の物となるわけですから、当然と言えば当然ですね。

しかし、安全にかかわるメンテナンスは重要です。

決して怠らないようにしましょう。

貸与対象用具の購入はお得なのか?

ちなみに貸与対象用品を購入すると、長く使用したとしても20年以上使用しなければ元が取れない計算です。

20年の間に確実に点検や修理は必要になるでしょうし、型も古くなります。

レンタルならばアフターメンテナンスも付いてきます。

また、新型の用具には新しい便利機能が追加されている可能性もあります。

さらに使用者の身体状況が20年変化しないという事もありえません。

レンタルであれば使用者の身体状況にあわせて、用具を変えることも簡単です。

以上の理由から、貸与対象用品はやはりレンタルして使用することをお勧めします。

福祉用具レンタル

まとめ

要介護者の日常生活をサポートし、生活の質を保つために福祉用具は役立ちます。

介助がなければ出来ないことを福祉用具一つあることで、自分一人で出来るようになるケースもあります。

車いすや歩行補助杖などが、その最たる例ですね。

要介護者が一人で出来ることが増えれば、介護者の負担の軽減にもつながるでしょう。

それは家族全体の生活の質を改善させてくれることでもあります。

介護に必要な福祉用具のことでも、介護が始まってすぐにはよく分からないのが普通です。

そんな時は担当のケアマネージャーや地域包括支援センターなどに相談したり、パンフレットをもらってみても良いでしょう。

必要になった時に困らないよう情報を仕入れておきましょう。

いかがでしたか?

この記事があなたの一助となれば幸いです。

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最後までお読みいただきありがとうございました。

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