介護タクシーや福祉タクシーを開業する時に、決めなければならない主要人事の中に「指導主任者」があります。
他にも「運転者」「運行管理者」「整備管理者」とありますが、「運転者」以外の役割は意外と解りにくいですよね。
特に「指導主任者」は、誰が、誰に対して、何を、どのように指導するのかさっぱり見えてきません。
開業許可申請書を書き込む段階になって、悩んでしまう事のひとつでしょう。
特に、主要人事は必ず書き込む必要がありますからね。
そこで今回は、指導主任者についてその業務内容や人選、および指導の根拠となる指導要領について解説します。
この記事は…
- 介護タクシーや福祉タクシーの開業を志している方
- 脱サラして、生き方を変えてみたい方
- 第二の人生の身の振り方を考えている方
…などにお読みいただけると幸いです。
ちなみに、申請時に書き込むことになる介護タクシーの主要人事は以下の4つです。
- 運転者
- 運行管理者
- 整備管理者
- 指導主任者(←今回のテーマ)
今回のテーマである指導主任者とは、介護タクシーの選任された「運転者」に対して、営業地域内の地理や利用者などへの応接に関する指導監督を総括処理する者のことを言います。
噛み砕いていうと「ドライバーに業務の指導をする人」です。
ただし、「指導監督を総括処理する」との文言も謳われているおり、単なるその場での指導には留まりません。
適切な指導を行うために「指導体制の確立」と「実際の指導の記録・保存」も必要となります。

実際の指導主任者の業務内容を見ていきましょう。
旅客自動車運送事業規則では下記の項目が挙げられています。
- 主として運行する路線または営業区域の状態
- 上記の路線または営業区域の状態に対処することができる運転技術
- 法令に定める自動車の運転に関する事項
以上の事が、新しく雇い入れた運転者に対して、介護タクシー事業者…つまり指導主任者が指導監督しなければならない項目です。
この他にも、利用者とその関係者に対する応接に関して必要な事項を、運転者に指導しなければなりません。
さらには、事業用の自動車に非常信号用器具や非常口、消火器などが設置されている場合は、その取扱いについても指導する必要があります。
これらの指導監督については「指導要領」に基づいて行われる必要があります。
よって、その指導要領を定め、作成し、指導内容を記録保存するもの業務のひとつになります。
つまり指導責任者の業務をまとめると、下記のようになります。
- 指導要領の作成
- 主な使用路線と営業区域の状態を把握し、運転者に指導
- 法令に則った運転の指導
- 利用者とその関係者に対しての接遇を指導
- 運転者に非常用器具などの取扱い方法を指導
- 指導内容の記録とその保存
特別な資格がなくても、指導主任者になれます。
実務経験なども問われません。
つまり誰でもなれます。
他の役職である運行管理者や整備管理者のように、5台以上になると資格が必要…という事もありません。
ですが、前項のような指導を運転者に対して行うのですから、「適した人」を選任するべきでしょう。
単なるアルバイトでは、誰も耳を傾けてはくれません。
一般的に挙げられる「適した人」は次のような方です。
- 代表などの事業主や、それに準ずる地位の方
- 指導内容である「接客」「地理」「運転」などの知識・経験を持っている人
- 運転者を指導するので、運転者以外の方が望ましい
指導主任者は事故が起こった際、指導責任を問われます。
したがって、責任を取るべき上の立場の方が就く役職であると言えるでしょう。

では、前述にでてくる「指導要領」とは、どのようなものなのでしょうか?
指導要領は、運転者に対する指導内容やその方法が記載されています。
この指導要領は介護タクシーの営業許可申請を提出する時に必要になりますので、事業主(もしくは選任予定の指導主任者)が作成しておかねばなりません。
開業後はこの指導要領に従って、運転者を指導していく事になります。
ここで開業を志望している方は「自分に適切な指導要領が作れるだろうか?」と心配に思われるかもしれません。
大丈夫です。
なぜなら、国土交通省は指導要領のひな形を用意してくれています。
それを基にして、自身の事業所にあった指導要領を作成すれば良いのです。
ひな形をそのまま流用しても、問題ありません。
国土交通省東北運輸局の下記URLから「乗務員指導要領」の雛形を手に入れることが出来ます。
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/jk/jk-sub25a.html
指導要領の雛形は、それなりの文量がありますが、一度目を通しておきましょう。
ここでは、主だった内容だけを箇条書きでピックアップします。
- 国交省の指針通りに運転者を指導すること
- 指導主任者を必ず選任すること(補佐を置いても良い)
- 集合時、点呼時、個別など適切な時に指導
- 新人や苦情・問題のある運転者には重点的に指導監督
- 営業区域内の地理に関する事項
- 利用者などの接遇に対する事項
- 法令に定める運転に関する事項
- 安全運転に関する事項
- 同乗指導の実施
- 適性診断の受診
- 指導監督の記録と保存
なお、指導に関しては、その対象や内容が詳しく記載されています。
特に、新人、事故を起こしたことのある者、高齢者などは「特定の運転者に対する指導監督及び特別な指導」として、別章が設けられており、念入りに指導することが求められます。

選任する時や指導内容など、指導主任者に関して幾つか注意事項がありますので、確認しておきましょう。
- 他の役割と兼任できない場合がある
- 人事で変更した場合も届出が必要
- 新人に対して特別な指導を行わなければならない
- 指導内容を記録して保管
指導主任者は基本的に他の役割と兼任できますが、「運転者」とは兼任できない地域があります。
「自分自身に指導できないでしょ」という考えから来ていると思われます。
兼任できない地域は「北海道、近畿、中部、中国、四国」です。
これらの地域は「運行管理者」も「運転者」と兼任できません。
したがって、開業するのに最低人員は2人必要になります。
パターンとしては夫婦で開業し、夫が「運転者」&「整備管理者」、妻が「運行管理者」&「指導主任者」となることが多いです。
指導主任者が人事で変更した場合も届出が必要となります。
忘れないように注意しましょう。
なお、他の役割も変更があれば、届出が必要になります。

新しく雇い入れた運転者に対しては、「特別な指導」を10日間行わなければなりません。
- 利用者に対する接客~2日間
- 営業区域の地理~2日間
- 保安関係~3日間
- 同乗指導~2日間
- 社内規則~1日間
もちろん、これらの内容は指導要領に記載が求められます。
また、適性診断の受診もさせなければいけません。
指導後は、その内容などを記録して、保管しておかなければなりません。
なぜなら、旅客自動車運送事業規則に「指導監督の内容、期間及び組織に関する事項が明確にされている指導要領を定めなければならない」と記載されているからです。
記録する内容は下記の通りです。
- 指導を行った日時と場所
- その内容
- 指導を行った者
- 指導を受けた者
なお、保管期間は1年間です。
いかがでしたか?
指導主任者は特別な資格などは必要ありませんが、運転者を適切に指導することが求められます。
そのため、指導要領をよく理解し導ける人…事業主や代表などを選任すると良いでしょう。
また、指導要領も開業時の申請に必要になりますので、準備しておきましょう。
この記事があなたの一助となれば幸いです。

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